相続税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)についてざっくり解説!




相続税の配偶者の税額軽減について記事にしました。

 

配偶者の税額軽減って?

配偶者は、相続財産を取得しても、

 

  1. 被相続人(亡くなった人)の財産全体のうち、法定相続分までの金額
  2. 1億6,000万円

 

どちらか大きい金額までは、相続税は発生しません。

 

  1. 配偶者の取り分が、1億6,000万円までなら、相続税はゼロ。
  2. 仮に1億6,000万円を超えても、法定相続分までなら相続税はゼロ。

 

この順番で抑えるのがオススメです。

 

配偶者は、被相続人の財産の維持・形成に貢献してますし、老後の生活の保障なんかも必要です。

加えて、旦那さんや奥さんが亡くなったばかりで、さらに自分の相続分についてガッツリ課税されたらしんどいですよね(;’∀’)

その辺を考慮してこの軽減措置があります。

 

法定相続分って?

詳しく説明するのは大変すぎるので、いくつか例をご紹介します。

 

  • 相続人が配偶者と子供の場合→配偶者の法定相続分:二分の一
  • 相続人が配偶者と被相続人の両親の場合→配偶者の法定相続分:三分の二
  • 相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合→配偶者の法定相続分:四分の三

 

仮に相続の放棄があった場合、その放棄がなかったものとして考えた場合の相続分が法定相続分になります。

 

ちなみに、法定相続人が配偶者一人だけの場合、配偶者の法定相続分は1。

つまり、全額がこの規定による軽減の対象になります。

 

計算例

例:相続人は被相続人の妻と子、課税価格4億円

4億円×1/2(妻の法定相続分)=2億円までは妻には相続税が課されません。


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適用要件

配偶者の軽減制度を利用するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

 

条件1:相続税の申告書を提出しないとダメ

配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて適用が受けられます。


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たとえこの制度を利用して税額がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要なので注意してください。

 

条件2:分割されてないとダメ

遺産分割されていない財産については、この規定の対象となりません。

配偶者が取得した分について軽減する規定なので、誰が取得するか決まってない財産については対象にならないわけです。

 

二次相続対策までシミュレーションしよう!

例えば、旦那さんが亡くなって、奥さんが旦那さんの財産を取得するのが一次相続。

その後奥さんが亡くなり、子供が相続することを二次相続といいます。

 

配偶者が大部分を相続して、配偶者軽減を目いっぱいまで使えば、一次相続での税額は確かに減ります。

しかし、一次相続で子供もある程度相続して、税金を払ったほうが、一次・二次でのトータルの税額は減ることもあります。

 

二次相続では、

 

  • 配偶者軽減が使えない(配偶者がいないから)
  • 基礎控除額が600万円減る

 

といったことから、一次相続より税負担が重くなることが考えられます。

 

一次相続と二次相続のトータルで、最も相続税額が安くなるように調整するには、一次相続の時点で二次相続のことを考えて対策する必要があります。

詳しくは別記事書きます。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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