売上1,000万円ギリギリのとき、消費税はいくらになるか計算してみた




売上1,000万円のボーダーラインを超えるか超えないか。微妙なラインの方は、消費税の負担が気になるかと思います。

人によっては、「1,000万円以下に抑えたほうが良いのかな」という悩みもおありでしょう。

 

結論ベースで申し上げますと、

  • 売上1,000万円の時の消費税額は、約10万~60万円(業種による)
  • あえて1,000万円以下に抑えるのも、アリ

です。

詳しく解説していきます。

1:1,000万円を超えたら納税

消費税は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合などに、納税義務が発生します。

消費税の納税義務について解説|課税事業者と免税事業者の判定基準

基準となる「1,000万円」という金額、絶妙だなと思います(平成16年までは3,000万円だったそうです)。これ以上免税点を低くすると(例えば500万円とか)、食べていけない方が出てきてしまうでしょうから…。

 

とはいえ「1,000万円超えるか超えないか」というギリギリのラインの方にとっては、非常に重たい負担になるわけです。今まで払ってこなかった税金が、新しく数十万円発生するわけですから…。

2:売上1,000万円の時、消費税額はいくらになるの?

そこでよく質問をされるのが、「売上が1,000万円ギリギリだったとき、消費税はいくらになるのか」。1,000万円前後をいったり来たりする事業者さんが、あえて売上を1,000万円以下に抑えることも考慮しての質問だと思います。

この質問にざっくり回答してみます。

 

2-1:一般課税or簡易課税。たいていは簡易課税がおトク

消費税額の計算方法には「一般課税」と「簡易課税」の2種類があります。

小規模事業者さんの場合、「簡易課税」のほうが納税額が少ないことがほとんど(僕の経験上)なので、今回は「売上が1,000万円だったとき、簡易課税での税額はいくらか」という仮定で計算します。

 

2-2:売上1,000万円、簡易課税で計算した消費税額

税額は、以下のようになりました。

業種(簡易課税事業区分)消費税額
卸売業(第1種)99,900円
小売業(第2種)199,900円
製造業、建設業(第3種)299,900円
その他…飲食店など(第4種)399,900円
サービス業(第5種)499,900円
不動産業(第6種)599,900円

 

簡易課税の税額計算は、業種ごとに応じて行われます。


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売上に対する原価率が高い卸売業や小売業の税額は安くなり、原価がほとんどないサービス業の税率は高くなる仕組みです。

最近多い業務委託系のフリーランスの方は基本的に「サービス業(第5種)」に該当します。その他だと税理士やコンサルタントなんかも第5種です。

※簡略化のため、売上は税抜1,000万円ジャスト(税込1,100万円ジャスト)、税率は全て10%として計算しています。

一般と簡易の違いについて→関連記事追加予定

3:わざと売上1,000万円以下に抑えるのはアリ?ナシ?

上の表をみて、「結構高いんだな…」と思った方も多いのではないでしょうか。

売上1,000万円で、第5種だったとすると、ざっくり50万円の納税です。大ダメージといってもいいでしょう。

 

そこで次にされる質問が、「わざと売上1,000万円以下に抑えるのってアリですかね?」というもの。

これについては、私見ですが、「アリ」だと思っています。

 

たとえば、「11月時点で売上900万円。12月の売上を100万円以下に抑えるのはアリかどうか」

アリでしょう。
(売上を誤魔化すのはダメですよ…!)

 

本来得られた売上を捨てるのは勇気がいりますが、そのぶん2年後の消費税の負担はなくなりますので、収支的にはほとんど損しないことも多いです。仮に2年後の売上が2,000万円だったとした場合、サービス業であれば、999,900円の消費税が浮くことになります。

 

そして何よりも、売上=仕事を減らせば、時間が増えます。増えた時間で「勉強や営業などの種まきをする」「ゆっくり休む、遊ぶ」ことができるわけです。

売上1,000万円以下の事業者の方は特に、目先のお金と同じくらい、将来のための種まきをする時間が大切です。

 

 

拡大や利益増加を目指すのであれば、毎年売上1,000万円を大きく超えるタイミングが来るでしょう。その時には消費税を払っていくしかありません。

ですが、「1,000万円を超えるか超えないか」という微妙なラインの方に関しては、「あえて1,000万円以下に抑える」のも選択肢のひとつだと考えています。

4:インボイス制度

とはいえ、2023年10月からスタートするインボイス制度の関係で、「売上1,000万以下であってもあえて課税事業者を選択する」方も増えてくると思われます。

その時には税金だけではなく、ご自分の業種、取引先との関係なども考慮してトータルで決断する必要が出てくるでしょう。

インボイス制度との関係については、別途記事を書く予定です。

※関連記事追加予定

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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