法人の決算・申告で最低限提出が必要な様式・添付書類一覧




法人の決算申告に最低限必要な書類をまとめてみました。
※小規模法人で最もシンプルな決算を組んだケースです。

最低限提出が必要な書類

法人税の申告・決算で最低限提出が必要な書類は、次の通りです。

  • 法人税申告書
  • 決算書
  • 勘定科目内訳明細書
  • 事業概況説明書
  • 都道府県民税申告書(第6号様式)
  • 市町村民税の申告書(第20号様式)

法人税申告書が本体で、決算書・勘定科目内訳明細書・事業概況書は添付書類、という位置づけだと考えてください。

以下、1つずつ解説していきます。

法人税申告書

法人税の申告書には、たくさんの様式があり、「別表」と呼びます。
最低限提出が必要になる別表は、

  • 別表一(一):税額を計算する書類
  • 別表一(一)次葉:税額を計算する書類
  • 別表二:株主の一覧表
  • 別表四:税務上の損益計算書
  • 別表五の一:税務上の貸借対照表
  • 別表五の二:税金の支払状況の明細書

の6つです。
「最低限」となると、意外と少ないです。

 

ケースバイケースで、次のような書類が必要になることもあります。

  • 当期が赤字の場合や、過去10年間に出た赤字を繰り越す場合:別表七
  • 交際費を払った場合:別表十五
  • 固定資産を持っている場合:別表十六関係
  • 租税特別措置法の適用を受ける場合:適用額明細書

決算書

決算書とは、以下の書類です。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書は、
会計ソフトへの帳簿入力をキチンと行えば、自動的に作成されます。


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個別注記表も会計ソフトで作成できますが、自動作成はされないので、
自分でひとつひとつ入力していく必要があります。

勘定科目内訳明細書

勘定科目内訳明細書とは、貸借対照表と損益計算書の勘定科目の、内訳や明細を記入する書類です。

様々な内訳書がありますが、自社の決算書に載っていないものは作成する必要はありません。
例えば、手形取引がないなら「受取手形の内訳書」「支払手形の内訳書」は作成しなくて良いのです。

会計データ(帳簿)や決算書の勘定科目を見ながら、何が必要かピックアップしてみましょう。

freeeだと「タグ」と連動して、半自動で作成できたりもします。
クセはありますが。

事業概況書

事業概況書は、その名の通り「会社の概況を記入する書類」になります。


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「事業内容」「PCの利用状況」などは、普通に埋めていけば終わるかと。

数字に関しては、基本的に決算書から転記していくだけです。

第6号様式・第20号様式

地方税(都道府県税・市民税)の申告書です。

20号様式は、市民税の申告書ですから、東京23区内の場合は必要ありません。

法人税申告書で別表七を作成している場合は、
併せて「第6号様式九」という書類も作成します。

補足:消費税申告書(簡易課税の場合)

消費税の課税事業者で簡易課税を選択している場合は、以下の書類を提出します。

  • 消費税確定申告書(簡易課税用)
  • 付表5

どこで手に入れるか

これらの書類をどこで手に入れるかですが、

決算書は会計ソフトから自分で出力できます。

その他の書類は、税務署(地方税は県税事務所や市役所)から郵送されてきます。
届かなければ税務署に貰いにいけばいいですし、国税庁HPからダウンロードすることもできます。

e-taxであれば、必要な書類だけをソフト上で選択していけばOKです。


[編集後記]

昨日はゆるめに仕事。
諸事情あって、ブログ投稿が日付変わる直前になってしまいました。。

札幌旅行(帰省)は8/23-25に決定。
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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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