会計ソフトで消費税区分を入力するときには、
- 課税
- 非課税
- 免税
- 不課税(対象外)
の4つから、仕訳ごとに消費税区分を選択していきます。
お客様からの質問が多いポイントになりますので、今回はこの4つの区分について解説していきます。
消費税の全体像と、課税・非課税・免税・不課税の違い
消費税の納税額を計算するためには、会社が行ったすべての取引について、
- 課税
- 非課税
- 免税
- 不課税
の4つに区分する必要があります。
イメージとしては、まず取引を「課税対象となる取引」か「課税対象とならない取引(不課税)」に区分し、「課税対象となる取引」であれば、さらに「課税」「非課税」「免税」に区分します。
課税・非課税・不課税・免税を区分する前に、ざっくり「課税対象となるorならない」という判定をするわけです。
「非課税と免税は、課税対象とならない取引ではないの?」という疑問が湧くかもしれません。それも後々解説していきますので、とりあえず「そういうものなんだ」と読み進めてみてくださいね。
消費税の課税対象となる取引の4つの要件
では、まずは「課税対象となるorならない」の判定についてみていきましょう。
そもそも、消費税がかかる取引(課税対象となる取引)とは、次の4つの要件を満たすものです。
- 日本国内で
- 事業者が事業として
- 対価(お金)を得て行う
- 資産(モノ)の譲渡・貸付、サービスの提供
この4つの要件を満たすものは「課税対象となる取引」。逆に1つでも満たさなければ、「課税対象とならない取引」となり、不課税になります。
1つずつ解説していきます。
①国内取引であること
消費税は、日本国内で行われた取引にかかるものです。例えば、アメリカで行われた取引に日本の消費税はかかりませんので、不課税です。
②事業者が事業として行う取引であること
事業者とは、法人や個人事業主のことです。「事業として行う」とは、その取引が繰り返し継続して、独立して行われることを言います。
例えば、個人事業主が自宅マンションを売却しても、消費税はかかりませんので、不課税です。
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③対価を得て行う取引であること
「対価を得る」とはどういうことか。ひとことでいうと、「有償の取引か」ということです。
「商品を売って→お金を受け取る」というのが典型例です。要は、自分が行った資産の譲渡・貸付やサービスの提供に対して、見返り(反対給付)があるかどうかですね。
贈与や寄附、見舞金や助成金などは、反対給付がない=対価性がありませんので、消費税はかかりませんので、不課税です。
④資産の譲渡・貸付、サービスの提供であること
資産の譲渡は、商品の販売など。資産の貸付は、建物の貸付など。
サービス(役務)の提供は、工事、運送、広告、仲介、宿泊、飲食、技術提供など、様々なものが含まれます。
保険事故がおきたときの保険金の受け取りは、資産の譲渡やサービスの提供の対価として受け取るものではありませんので、不課税です。
課税・非課税・免税の区分
さて、「課税対象とならない取引」は「不課税」と区分して終了。
次はいよいよ、「課税対象となる取引」について、
- 課税
- 非課税
- 免税
の3つのいずれかに区分していきます。
原則的な考え方としては、「非課税→免税→課税」の順番で区分していきます。
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非課税取引とは
非課税取引とは、
- 先述した4つの要件を満たす=消費税の課税対象にはなるけど、
- 生活保障などの理由で、消費税を課さないこととしているもの
です。
非課税とされるものは、はっきりと法律で明記されていますので紹介します。
社会政策的な配慮で非課税とされているもの | 消費税の性格から非課税とされているもの |
医療費 | 土地の譲渡・貸付 |
介護、福祉サービス | 有価証券(株式)の譲渡など |
助産にかかる費用 | 利子など |
埋葬料・火葬料 | 住民票などの発行手数料など |
身体障害者用物品の譲渡や貸付 | 切手や商品券の譲渡 |
一定の学校の授業料・入学金 | |
学校の教科用図書の譲渡 | |
住宅の貸付け |
こうした社会性の高いものについて消費税を課してしまうと、経済的に弱い方たちの税負担が重くなりすぎます。誰もが公平にこういったサービスを受けられるように非課税となっています。
免税取引とは
輸出取引は、消費税が免除されています。
免税取引には、大きく分けて次の2つがあります。
- 輸出免税
- 免税ショップでの販売の免税
消費税は、日本国内での「消費」について課される税金ですので、海外で消費されるものについては、免除しているのです。
課税取引とは
課税対象取引のうち、非課税・免税のいずれにも当てはまらない取引が、課税取引となります。
フローチャートで理解しよう
課税、非課税、免税、不課税の判定の流れを図解すると、次のようになります。
- 事業者が国内で行っている取引かどうか
- 有償で行われる、商品売買やサービスの提供かどうか
- 非課税取引に該当するかどうか
- 免税かどうか
という流れです。
補足:他にも消費税が課税されるものがある
ここまで、消費税の課税区分について原則的なものを解説してきましたが…
実は、ここまで紹介したものの他にも2つ、消費税が課税される取引があります。
それは、
- 保税地域から外国貨物を引き取ったとき(いわゆる輸入取引)
- 国外の事業者から、ネットを介して事業者向けのサービスを受けたとき(いわゆるリバースチャージ)
の2つです。
ちょっとマニアックな論点になりますので、今回の記事では省略しますね。
まとめ
課税区分の判定は、
- 課税対象となる取引or課税対象とならない取引(不課税)に分ける
- 課税対象となる取引のうち、課税、非課税、免税に分ける
という順序で行います。
実務上はパターン化して当てはめることが多いのですが、迷った時は原則論に立ち返って、この考え方をしてみてくださいね。
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