2020年(令和2年)税制改正大綱のざっくりまとめ。




昨日(12/12)、税制改正大綱が発表されました。ひととおり読んだので、内容をざっくりまとめてみます。

中小企業や個人に影響が大きそうな部分を中心に、

  • 個人関係
  • 法人関係
  • 消費税関係
  • 資産税関係・その他

の4つに分けてみます。

個人所得税関係

個人関係は、寡婦(寡夫)控除の見直し、海外不動産節税の規制などが印象的でした。

未婚のひとり親に対する税制上の措置

婚姻歴の有無による不公平を解消するための措置として、未婚のひとり親について、35万円の所得控除が受けられるようになります。

  • 婚姻をしておらず、
  • 生計を一にする子(所得48万円以下)がいて、
  • 合計所得金額が500万円以下

というのが要件です。

令和2年度から適用。

寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦に対しても、寡夫と同じ所得制限(所得500万円=給与年収678万円)が設けられました。

また、寡夫の所得控除額が寡婦と同額(現行27万円→35万円)に引き上げられました。

令和2年度から適用。

国外居住親族にかかる扶養控除の見直し

海外に住んでいる30歳以上70歳未満の親族については、次のいずれにも該当しない人は、扶養控除の対象にならないことになりました。

  • 留学により非居住者となった
  • 障害者
  • 生活費・教育費の支払いを38万円以上受けている

令和5年度から適用。

国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例を創設

いわゆる「海外不動産節税」の規制です。

  1. 国外不動産による不動産所得が赤字だった場合、その赤字のうち国外中古建物の償却費はなかったものとみなす
  2. ①の国外中古建物を譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、なかったものとみなされた償却費は取得費から控除しない

令和3年度から適用。

NISA関連

わざとわかりにくくしてるとしか思えない。


-----スポンサードリンク-----

積立NISA

5年延長。

一般NISA

2階建ての制度に見直し。

投資対象商品に制限。1階は積み立てNISAと同様、2階はリスクの高い商品を除く。

年間の投資限度額は、1階が20万円、2階が102万円の合計122万円に。

ジュニアNISA

延長せず。

未利用地の活用促進

都市計画区域内にある低未利用土地で、長期間所有しているもの(いわゆる長期譲渡所得となるもの)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

R2.7.1(or関連法の改正施工日のほうが遅ければ、その施工日)~R4.12.31までの譲渡が対象。


-----スポンサードリンク-----

エンジェル税制の見直し

対象範囲の拡大、手続きの緩和など

法人税関係

法人税関係については、あまり目立ったものはないかなーという印象です。

少額減価償却資産の特例の延長

いわゆる「30万円未満の資産が一括で経費」になるアレ。2年延長されましたので、引き続き一括で経費にできます。

交際費課税の特例

中小企業は引き続き交際費を損金算入できます。これも2年延長。

オープンイノベーションにかかる措置の創設

R2.4.1-4.3.31までの間に特定株式を取得(払込金額1,000万円以上)した場合、取得価額の25%が所得控除されます。

※特定株式を譲渡したら、5年を経過している場合を除き益金算入

※対象法人…青色申告法人で特定事業活動を行うもの

※特定事業活動…自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性、新たな事業の開拓を行う会社

※特定株式…産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち、設立後10年未満など一定のもので、経済産業大臣の証明があるもの

5G導入促進税制

5Gシステム導入事業者が、5G用認定設備の取得をした場合、取得価額の30%特別償却と15%税額控除の選択適用。

地方拠点強化税制の見直し

いわゆるオフィス減税などと呼ばれているものです。特別償却、税額控除が2年延長されます。

高度省エネ増進設備税制の見直し

特別償却20%に引き下げ。2年延長。

革新的情報産業活用設備

特別償却・税額控除がR2.3.31をもって廃止。

消費税関係

申告期限の延長

消費税も申告期限の延長制度ができました。

法人税の延長の特例を受けている法人が、消費税についても延長する旨の届出書を提出した場合、申告期限が1月延長されます。
(延長期間にかかる利子税は負担)

R3.3.31以後終了事業年度の末日の属する課税期間から適用。

居住用賃貸建物の取得にかかる仕入税額控除の適正化

1,000万円以上(高額特定資産)の住宅貸付用の建物については、仕入税額控除の適用外となります。

ただし、住宅の貸付に供しないことが明らかな部分は引き続き対象となります。

※譲渡した場合には調整規定あり

資産税関係・その他気になったもの

ダイレクト納付の利用届出

ダイレクト納付の利用届出が、e-taxで提出可能に。

所有者不明土地への対応

使用者を所有者とみなして小勢資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることに。

参考リンク:令和2年後税制改正大綱


[編集後記]

昨日は、引き続き年末調整。

娘の熱が40度近くに。
いつもと違っておとなしいので余計に心配になります。。

無料book「手元にお金を残す方法」&無料LINEマガジン
頑張って仕事をしているのに、売上は上がっているのに、
「思ったように利益が出ない」「手元にお金が残らない」「税金が高すぎる」

こういったお悩みを抱えている方に、
僕のノウハウを「ギュッ」と濃縮した「無料マガジン」をプレゼントします。
実際にお客様に提供し、僕自身も実践している内容を無料で公開!

また、平日毎日配信のLINE講座を読んでいただければ、事業で必要なお金の知識が自然と身につきます。
是非あなたのお仕事にお役立てください。

ダウンロード&購読はこちら
サービスメニュー
遠方の場合でも、ビデオ通話+PC画面共有などで対応しております。 【サービスメニュー】 【その他】
この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
twitter instagram

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。 改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、ご注意ください。



記事をシェアしてください!