「自分は相続税がかかるんだろうか、かからないんだろうか…」という疑問をお持ちの方って多いな~と感じています。
明らかに相続税が課税される場合でも、税務署が把握できていないと申告書は郵送されてきません。。。
「送られてこなかったから大丈夫~」という認識だとマズいです。
そこで、どんな方が相続税がかかり、どんな方がかからないのか。申告が必要なのか、不要なのかを解説します。
相続税の申告が必要な場合
亡くなった人が持っていた財産の金額(相続税の課税価格)が、基礎控除額を超えている場合には、基本的に相続税が発生します。
その場合には申告が必要になります。
基礎控除額って?
基礎控除額=この金額までは税金が課されない、という金額です。
最近改正が入って減りました。
現在は3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額となっています。
財産の価額の合計額が、3,600万円を超えていたら注意が必要です。
財産って?
実は、「財産」とは、お金だけではありません。
土地、家、株、価値のある骨とう品、保険金、死亡退職金…他にも様々なものが含まれます。
この財産の価額(課税価格)が、上記の基礎控除額を超える場合、超える部分について相続税が発生します。
相続税が発生する場合、申告書の提出と税額の納付が必要です。
相続税は発生しないけど申告する必要がある場合
相続税の税額は0だけど、申告書の提出が必要な場合があります。
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それは、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
この2つの規定の適用を受ける場合です。税額が発生しなくても申告書を提出する必要があります。
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これらの規定は、優遇を受ける条件として、申告書を提出することが定められているからです。
これらの規定の適用を受けなくても基礎控除額以下で相続税額が発生しない場合は、相続税の申告書を提出する必要はありません。
配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
配偶者の死亡後の生活や、その財産の形成への貢献などを考慮して「ある程度までは課税しないよ~。}という趣旨の規定です。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、
- 財産全体のうち法定相続分までの金額
- 1億6,000万円
のどちらか大きい方の金額までは、相続税が課税されません。
例:相続人は被相続人の妻と子だけ、課税価格5億円
5億円×1/2(妻の法定相続分)=2億5,000万円までは妻は相続税が発生しない。
ただし、申告書の提出が要件になります。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
被相続人や、被相続人と同一生計(生活を共にする)親族の事業用・居住用の土地については、課税価格を減額するよ!という規定です。
- 一般的な事業用の宅地や、居住用の宅地…80%の減額
- 貸していた宅地…50%の減額
例えば、居住用の1億円の宅地を、2,000万円として申告することができます。
ただし、相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税の申告期限・税金の納付期限は?
どちらも相続開始日(基本的には亡くなった日)から10か月以内です。
遅れてしまうと、本来の税金に加え、ペナルティ的な税金も課されてしまいます。
「申告書が送られてきてないから」「知らなかった」というわけにはいきません。。。
相続税の申告書の提出が必要かよくわからない場合は、早めにお近くの税理士などに相談しましょう。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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