消費税の「課税売上割合」と「全額控除の95%ルール」についてわかりやすく解説




今回は、消費税の「課税売上割合」について解説します。

課税売上割合とは、「売上全体のうちの、課税売上の割合」です。

課税売上割合の計算方法

課税売上割合は、以下の算式で計算します。

※課税売上は税抜で、免税売上高も含みます。

売上には消費税が課税されるものもあれば、非課税のものもあります。課税売上割合は、全体の売上に対する、課税売上の割合です。

 

以下の事業者は、基本的に課税売上割合を気にする必要はありません。

  • 簡易課税制度を適用している
  • 売上が5億円以下で、明らかに非課税売上は発生しない

 

全額控除できる事業者、制限がかかる事業者の判定に使う

課税売上割合は、仕入税額控除について、

  • 全額控除できる事業者なのか
  • 一部に制限がかかる事業者なのか

を判定するために計算します。

 

消費税の納税額は、「売上にかかる預り消費税から、仕入にかかる支払い消費税を差し引く」ことで計算します。

そして「仕入にかかる支払い消費税を差し引く」ことを「仕入税額控除」といいます。

(以前詳しく解説しました)
参考:消費税の仕組みと、計算・申告・納税の流れを図解でわかりやすく解説

 

実は、払った消費税を「全額控除できる事業者」もいれば、「一部しか控除できない事業者」がいるのです。

次のような区分です。

課税売上割合が95%以上
かつ、
課税売上高が5億円以下
全額控除
課税売上割合が95%未満
または、
課税売上高が5億円超
一部控除

 

原則として、課税売上割合が95%以上であれば、全額控除ができます。
(95%ルールと言います)


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課税売上高が5億円以下という条件付きですが。


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つまり課税売上割合は、「支払った消費税を全額控除できる事業者か、制限がかかる事業者か」という判定に使うわけです。

個別対応方式と一括比例配分方式でも使う

上述した通り、課税売上高が5億円超 or 課税売上割合が95%未満の事業者は、仕入税額控除に制限がかかります。

制限の内容は、ざっくりいうと「課税売上に対応する部分だけ仕入税額控除を認める」ってこと。

 

ですから支払った消費税を、

  • 課税売上に対応する部分
  • 非課税売上に対応する部分

に区分する必要が出てきます。

 

その区分する方法として、「個別対応方式」「一括比例配分方式」という2つの方法があるのですが、いずれの方法も区分の過程で課税売上割合を用います。

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なぜこんな面倒臭いことをするんだろう?

仕入税額控除には、

  • 課税売上に対応する課税仕入は差し引く
  • 非課税売上に対応する課税仕入は差し引かない

という考え方があります。

 

仕入税額控除の目的が「消費税の二重課税の排除」だからです(ざっくり)。

「課税売上に対応するものを控除する」から、二重課税の排除になります。
非課税売上に対応するものまで控除する必要はありません。

 

売上5億円以下の小規模事業者で、かつ、課税売上高が95%以下の事業者であれば、納税額への影響が少ないので、全額控除が認められています。

 

参考:課税売上割合に準ずる割合

個別対応方式を使っている場合、課税売上割合に替えて、「課税売上割合に準ずる割合」という割合を使える場合があります。
(税務署に申請書を提出する必要があります)

課税売上割合で計算した仕入税額控除が、事業者の実態を反映していない場合などに認められるものです。

 

準ずる割合は、使用人の数や消費する資産の価額や使用面積の割合など、合理的なもので計算します。

 

参考:課税売上割合が著しく変動したときの調整

調整対象固定資産(100万円以上の固定資産で棚卸資産以外のもの)を取得した後の課税期間で、課税売上割合が「著しく」変動した場合、仕入税額控除を調整することになっています。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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