電動アシスト自転車の経費化と勘定科目と減価償却について




少し前の話になりますが、電動自転車を購入しました。

自宅の周りは坂道が多いので、娘を乗せていると、普通の自転車だとなかなか厳しいです。。

そこで、妻の要望もあって、電動自転車を購入。本当に楽になり、普通の自転車に乗るとしんどく感じるようになってしまいました。。

「自転車にこの値段かぁ…」と最初は思っていましたが、心身の余裕を買ったと思って今は納得しています。

というわけで、今回は電動自転車絡みの記事。

会社やフリーランスが電動自転車を購入したときの取り扱いについて書いてみました。

 

10万円未満の自転車の場合は「消耗品費」で良い

自転車の取得価額が10万円未満の場合は、「消耗品費」として費用計上するだけでOKです。

10万円未満かどうかの判定は、消費税の経理方式によって変わることがあります。(免税事業者の場合は税込で判断するしかありませんが)

例えば、税抜99,000円の自転車は、税込だと106,920円です。

税抜処理を採用している場合は10万円未満ですから、「消耗品費」で処理するだけでOKですが、税込処理の場合は、10万円を超えてしまいます。

 

自転車の取得価額には、

  • 送料
  • オプション代(カゴとかホイールとか)

なども含まれます。

このルールと、税抜・税込のルールは、これ以後の話でも同様です。

電動自転車だと、だいたいは10万円を超えてくると思うので、注意しましょう。

 

取得価額が10万円以上~30万円未満の場合

実は、10万円以上であっても、30万円未満であれば、一括で経費にすることができます。


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ただし、法人の場合は、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16の7)という書類を申告書に添付する必要がありますし、

個人事業主の場合も、青色申告決算書の「減価償却の計算」という用紙に、


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  • 取得価額の合計額
  • 租税特別措置法第28条の2を適用する旨
  • 明細を別途保管している旨

を記載する必要があります。

(なんだか面倒くさそうですが、これを見てそのまんま書けばOKです。)

 

10万円以上20万円未満の場合、また違った制度もあるのですが、メリットが少ないのでここでは割愛します。

一般的な電動自転車は、この価格帯で収まると思うので、結論としては「電動自転車は買った年に一括で経費にできるよ」ってことになります。

ロードバイクなんかだともっともっと高いですし、電動アシスト自転車でも高級なものは物凄い価格なのかもしれませんが。。

 

30万円以上の場合。耐用年数は、2年。

30万円以上の場合は、「車両運搬具」として資産計上し、他の固定資産と同じように、減価償却して費用化していくことになります。

自転車の耐用年数は、2年。

原則、法人の場合は定率法、個人の場合は定額法で減価償却します。

 

そもそも自転車が経費になるの?

そもそも自転車が経費になるのかという疑問について。

  • 法人・個人事業主が、従業員が使う備品として自転車を購入→当然OK
  • フリーランスが仕事・プライベート両方で使う自転車を購入→事業で使っている割合のみが経費になる

下の場合は、自転車を事業とプライベートの両方で使っているため、全体のうち何割を事業で使っているかを考えます。

そして、事業で使っている割合のみが経費になります。駐輪場などについてもそうでしょう。

僕の場合、電動自転車は仕事では一切使っていませんから、経費にはしていません。

 

余談ですが、電動アシスト自転車は、タイヤが太いものが多いです。

集合住宅に住んでいたり、月極駐輪場の利用を考えている場合、きちんと停められるか、確認してから購入したほうが良いと思います(;’∀’)

 

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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