家族に給料を払って節税。個人事業主でも法人でも使えるよ!




家族が会社や事業のお手伝いをしている場合、家族に給料を払うことで節税できます。

※説明上、社長や事業主が旦那さん、奥さんがお手伝いと仮定して説明します。

奥さんに給料を払って節税?

なぜ奥さんに給料を払うと節税になるかというと、

 

  1. 累進税率を利用した所得分散
  2. 給与所得控除

 

この2点が大きな理由です。

 

1.累進税率を利用した所得分散

日本の所得税・住民税は、累進課税といって、「所得が多い人ほど税率が上がっていく」仕組みになっています。

つまり、所得を2人で分ければ税率が低くなるのです。

例えば、所得が1,000万円の場合、税率は33%ですが、これを2人で500万円ずつに分けた場合、税率は20%まで下がります。

 

同じ金額を貰うなら、社長が一人でその金額を貰うより、奥様と分けて貰ったほうが税金の負担は少なくなります。

 

同じ金額を2人で分けた場合、会社から出ていく金額=経費は変わりませんから、法人税の負担は変わりません。

 

社長の給与はそのままで、奥様にも給料を払うという形をとれば、法人税の節税になります。給与額次第では、無税で法人から個人にお金を移せます。

 

個人事業主の場合、そもそも自分への給料という概念はありませんから、奥様に払った分だけ自分の所得が減る=税金が減ります。

 

2.給与所得控除

もう1つの理由としては、「給与所得控除」があります。

給与所得控除とは、サラリーマンに認められている経費です。

 

法人や個人事業主と違って、サラリーマンは基本的に収入から経費を引くことはできません。

でも実際にスーツ代や勉強の書籍代などはかかっているので、「このくらいの年収の人はだいたいこのくらい経費使ってるよね」って国が定めて、税金の計算上は経費として引いてくれているんです。


-----スポンサードリンク-----

 

この給与所得控除、所得が多い人ほど給料との割合が小さくなります。

その意味でも、2人で分けたほうが税負担が減るわけです。

 

給料の額の決め方

肝心なのは奥さんに払う給料の額です。決め方の基準をご紹介します。

大前提:一般常識的に考えて妥当な金額

ここが一番大切なのですが、給料の額が常識とかけ離れた金額だと否認されるでしょう。。


-----スポンサードリンク-----

じゃあいくらなら常識的なのよ、って話ですが、

 

  • 職務内容とのバランス
  • 同業他社との比較
  • 自社の他の従業員との比較

 

などから総合的に判断する必要があります。

 

例えば1日数時間の雑用で月50万円は明らかにおかしいですよね笑

社長の給料(事業主の所得)と比較したときに、割合が大きい場合なんかも危険です。

 

「家族」「節税」ということをいったん置いておいて、一従業員と考えて金額設定をすればまず間違いないでしょう。

何もやってないけど仕事してることにして給料払っちゃえ!みたいなのは当然NGです(;’∀’)

 

103万円(100万円)の壁に合わせる

いわゆる103万円の壁を利用する方法です。

 

年収103万円(住民税も考慮するなら100万円)までなら、所得税はかかりません。

なので、年間で103万円を、会社から個人に無税で移すことができます。

 

月給8万8,000円未満だと、源泉徴収も不要になります。

 

社会保険に加入しなくて済む範囲で抑える

年収130万円超だと、社会保険の加入義務が出てきます。

社会保険の負担は重いので、この範囲内に抑えるのも手です。

 

個人事業主(フリーランス)の場合の注意点

個人事業主の方の場合、奥さんに給料を払うことで「所得分散」「給与所得控除」だけでなく、「自分の所得も減る」というメリットがあるのですが、いくつか注意点があります。

 

具体的には、

  1. 税務署への届出が必要
  2. 38万円未満だと損する

 

この2点について注意してください。

 

1.税務署への届出

個人事業主が家族に給料を払うには、青色申告を行い「青色専従者の届出」という書類を税務署に提出する必要があります。

国税庁リンク:青色専従者給与の届出

 

専従者=専ら従事という意味ですから、1年の半分はお仕事を手伝ってもらう必要があります。

 

2.38万円以上払おう

青色専従者給与を払うと、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられなくなります。

配偶者控除や扶養控除の控除額は38万円ですから、給与額が38万円未満だと、事業主の税金は増えてしまうことになります。

 

無料book「手元にお金を残す方法」&無料LINEマガジン
頑張って仕事をしているのに、売上は上がっているのに、
「思ったように利益が出ない」「手元にお金が残らない」「税金が高すぎる」

こういったお悩みを抱えている方に、
僕のノウハウを「ギュッ」と濃縮した「無料マガジン」をプレゼントします。
実際にお客様に提供し、僕自身も実践している内容を無料で公開!

また、平日毎日配信のLINE講座を読んでいただければ、事業で必要なお金の知識が自然と身につきます。
是非あなたのお仕事にお役立てください。

ダウンロード&購読はこちら
サービスメニュー
遠方の場合でも、ビデオ通話+PC画面共有などで対応しております。 【サービスメニュー】 【その他】
この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
twitter instagram

※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。 改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、ご注意ください。



記事をシェアしてください!