法人の1期目を7ヵ月以下にして消費税の免税事業者の期間を最長にして節税




「前々事業年度の売上が1000万円以下なら消費税の納税義務が免除される」ということを知っている方は多いと思います。

法人を設立して最初の2年間は、前々事業年度が存在しないため、基本的には免税事業者というワケですね。

しかし、場合によっては2期目から課税事業者になるケースもあります。

 

2期目から課税事業者になるケース

新設法人の2期目から消費税の課税事業者になるケース。

それは、特定期間の売上or給与支払額が1000万円を超える場合です。

特定期間とは、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

 

  1. 2期前における売上が1,000万円以下であること
  2. 特定期間の売上or給与の額のいずれかが1,000万円以下であること

 

①については冒頭で書いた通りです。2期目については「前々事業年度が存在しない」ため、ここは自動的にクリアになります。

問題は②です。①をクリアしていても、1期目の期首から6か月の間の売上か給与の支払額のどちらかが1000万円を超えていると、2期目から消費税の課税事業者になるのです。

給与の支給額を遅らせたり、賞与を我慢することなどで多少は調整できますが、限界があります。

 

設立1期目を7ヵ月以下にするとどうなる?

1期目が7ヵ月以下だと、1期目は「短期事業年度」というものに該当します。

短期事業年度となる前事業年度は、特定期間とならないとされています。(特定期間がなくなるわけではなく、特定期間が前々事業年度になります)

 

つまり、1期目が7ヵ月以下の場合の2期目については、


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  1. 2期前における売上が1,000万円以下→2期前が存在しない
  2. 特定期間の売上or給与の額のいずれかが1,000万円以下→短期事業年度なので1期前は特定期間とならない→2期前が存在しない

 

この2つをクリアしているため、仮に1期目の売上と給与支払額が1億とかでも免税事業者になります。

 

決算期を変更してまで7ヵ月以下に設定するケースもあるみたいです。。。

 

フツーに1期目を12か月にしていたら、1期目(12か月)しか免税事業者になれないのに、1期目を7ヵ月にするだけで、1,2期目(7ヵ月+12か月=19か月)免税事業者になれるケースがあるというお話でした。

 

そもそも特定期間の判定で1000万円を超えない場合は、1期目を12か月にしたほうが得です。


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24か月まるまる免税事業者でいられるのに、1期目を7ヵ月にするとその期間をわざわざ短くすることになってしまいます。

 

1期目上半期で売上or給与が1000万円を超えそうな場合は検討してみてください。

結構シビアなシミュレーションが必要になりますが。。。

 

前提条件

上記で説明したように2期にわたって免税事業者になるためには、

 

  1. 1期目・2期目の期首資本金が1000万円未満であること
  2. 大きな会社の子会社・兄弟会社でないこと
  3. 消費税課税事業者選択届出書を提出していないこと

 

これらの前提条件があります。

 

他にも決算期変更の時期や、期首期末が月末月初でない場合の特定期間の考え方など、細かい論点があります。

簡単なケースについて記事にしましたが、実際の取り扱いについては個別的な判断が必要ですので、顧問税理士にご確認ください。

 

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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