配偶者控除は103万円→150万円の壁に?社会保険の130万円or106万円の壁と併せて解説!パートの働き方の参考にしてね。




配偶者がパートで働いている場合や、自分の会社の従業員として働いている場合に、

「いくらくらい稼ぐのがいいのか」「給与はいくらに設定するか」という質問を受けることがあるので、まとめてみました。

※便宜上、旦那さんが正社員で働いてて、奥さんがパートで働いているという設定にします。

配偶者控除と103万円の壁&150万円の壁

配偶者控除・103万・150万円の壁についてざっくり解説します。

配偶者控除&103万の壁ってなんじゃらほい

例えば、旦那さんが正社員で働いていて、奥さんがパートタイマーの場合。

奥さんの給料が年間103万円以下だと、

 

  1. 旦那さんの所得から38万円引かれる(旦那さんの税金が減る)
  2. 奥さんは所得税がかからない

 

というメリットがあります。

 

①:これが配偶者控除です。旦那さんの所得から38万円控除されます。

②:①の配偶者控除に加え、103万以下だと奥さんに所得税がかかりません。

 

この2つのメリットを受けられなくなるのが「103万の壁」というわけです。

103万を超えると、奥さんに所得税が発生し、38万円の控除がなくなる(減る)ので旦那さんの税金も増えます。

 

「150万円の壁」の誤解

さてさて、この配偶者控除ですが、改正がありました(正確には配偶者特別控除って制度ですが)。

年収が103万円~150万円までの範囲なら、配偶者の所得から38万円引けるようになったのです。

※平成30年分所得税から

 

ただ、「改正で150万円の壁に!」なんて記事なんかを見るんですが、ちょっとこの表現だと誤解が生じるんじゃないかなーと。


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っていうのも、

奥さんの年収を150万円以下に抑えても、103万円を超えた時点で奥さん本人には所得税が発生します。

ただ、旦那さんの所得から38万円引けます。


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社会保険の130万円の壁・106万円の壁

さて、103万の壁・150万の壁は所得税のお話でしたが、130万円の壁というものもあります。

これは税金ではなく、社会保険のお話です。

130万円の壁

パートタイマーの給与収入が130万円以上の場合、社会保険への加入が義務付けられています。

社会保険が給与から引かれるため、手取り額が減るわけです。

ちなみに、加入義務がない年収129万円の手取り額に戻るラインは、年収157万円くらいです。

130万円~156万円は働き損って考えると怖いですね(;’∀’)(年金は返ってくる(?)ものとはいえ)

 

106万円の壁

上記の130万円の壁は、5つの条件を満たすと106万円の壁に引き下げられてしまいます。

その条件は、

1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生以外

です。

(2019年からは500人以下の企業も?)

せっかく配偶者特別控除が使いやすくなっても、社会保険負担の問題がある以上、130万or106万円の壁の範囲内で働く方が多そうです。。。

何より社会保険料の負担は雇用主にとっても大きな問題ですから、その範囲内で済ませたいと考える雇用主も多いでしょうね。

 

まとめ

簡単にまとめると、

 

  1. 103万円以下なら本人に所得税かからんし配偶者の所得税減るよ。社会保険も入らなくていいよ
  2. 103円超~150万円以下なら本人に所得税かかるけど配偶者の所得税減るよ(平成30年から)
  3. 130万円(or106万円)超えると社会保険加入しなきゃいけないよ

 

ってとこですかね。

 

パートの時間調節や、配偶者の給与額の設定なんかの参考にしてみてください。

線引きの基準は所得税以上に社会保険でしょう。

130万円以下で抑えるか、中途半端に超えるくらいならガッツリ超えたほうが良い、と個人的には思います。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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