不良債権を処分して節税。貸倒損失が計上できないかチェックしよう!




会社のB/S上の売掛金や貸付金の中に、「もうコレ回収できないんだけどなぁ…」という不良債権が残っていませんか?

その債権金額の全額を損金にできる場合があります。

不良債権を処分し経費にすることを「貸倒損失」といいます。

 

債務免除をする場合

相手先が、

 

  1. それなりの期間継続して債務超過で、
  2. 債権を回収できない場合に、
  3. 内容証明などの書面で債務免除を通知

 

すれば、その免除した債務の金額は貸倒損失として損金になります。

 

何期か継続して債務超過で回収不能という事実を確認する必要があります。

単に「債務免除する」という書類を取り交わせばいいというわけではないので、ご注意を…。

債務超過…お金や売掛金などの資産より、借入や買掛金などの負債が多いことを言います。

 

明らかに全額回収不能な場合

相手の支払能力や資産状況からみて明らかに全額回収不能(一部でも回収できるならダメ)な債権は、担保を処分した後で、貸倒損失として計上することができます。

 

これは税務調査でも争点になりやすいポイントです。


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なぜかというと、どういう状況が「回収不能」にあたるのか、どこにも書いていないからです。

一般的には破産や行方不明が該当しますが。。。

 

夜逃げ後の写真を撮って申告書に添付した、なんて話も聞いたことがあります(;’∀’)

面白い話ですが、いくら念には念に入れても入れすぎってことはありません。

「回収不能」である根拠と、それを説明できる証拠を残しておきましょう。


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取引停止の場合

次のどちらかの場合は、備忘価格(1円)を残した残額を貸倒損失として計上することができます。

 

  • 取引停止以後1年以上経過している場合
  • 督促をしても払ってくれない遠方の顧客に対し、取り立てた場合の回収額<取り立て費用 となる場合

 

取引停止は、取引停止日or回収予定日or最後の回収日のうち一番遅い日とされています。

ちなみに、担保がある場合は「取引が停止している」とはならないため注意してください。

 

債権の金額から1円を引いた金額を損金にできます。

仮に10,000円の売掛金なら、10,000-1=9,999円の貸倒損失の計上が可能です。

このケースに関しては、貸付金は対象になりません。

売掛金や完成工事未収金などの売掛債権のみが対象になります。

売掛債権であっても、継続取引でないモノ(不動産売買とか)は対象になりません。

 

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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