決算賞与を支払って節税と従業員のモチベーションアップを同時に行う




従業員に対して決算賞与を支払うことで、従業員のモチベーションアップをしながら節税対策を行うことができます。

来期に払うモノを当期の経費にすることができるため、決算確定直前でも可能な節税対策です。

 

決算賞与を支払うメリット

決算賞与には次のようなメリットがあります。

  1. 従業員のモチベーションアップ
  2. 決算直前でも可能な節税対策

 

従業員のモチベーションアップ

従業員としては、自分たちの頑張りが目に見える形、つまりお金として返ってくるのが一番嬉しいことです。

やりがいでご飯は食べられません。やりがいはお金の後からついてくるものです。

福利厚生についても、そこにかけるお金あるなら給与に還元してくれって考える方も多いです。

自分たちの頑張りが利益に反映され、その利益が決算賞与として返ってくる。

これは従業員の大きなモチベーションになります。

 

決算直前でも可能な節税対策

節税対策は一般的に事前準備やシミュレーションが重要ですが、決算賞与はそうではありません。

実際支払うのは来期なのに当期の損金にすることができるためです。

 

  1. お金が出ていくのは来期
  2. 決算直前の利益状況を見ながら、「払うか払わないか」「金額をどうするか」を判断可能

 

これらの理由から、最後のかけこみ的な節税策として有効です。


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決算賞与を支払うデメリット

この決算賞与について社長さんから相談される点として、

「来期以降の利益のことはわからない、毎年出ると期待されると困る…」というものがあります。

確かにごもっともだと思います。

 

この不安は、


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  • 従業員の方の頑張りのおかげでたくさん利益が出た、還元したい
  • 来年以降も出せるかは不確定だが、今年以上に業績が上がれば前向きに考えたい

 

ということを伝えることで軽減できると考えます。

ただ支払うだけではなく、決算賞与が出る理由を説明し、来年度以降の目標を提示することで、従業員のモチベーションアップ効果が高まります。

 

未払いで経費にするための要件

賞与は原則として支払った事業年度において損金になります。

未払なのに当期の損金にするのは特例的な扱いのため、要件が少し厳しいです。

具体的には、以下の3点を守る必要があります。

 

  1. 賞与の支給額を各人別に全員に対し通知する
  2. 翌事業年度の最初の1か月以内に①の通知通りに支払う
  3. 決算賞与の額を未払金として経費に計上する

 

①については、通知に「~の場合のみ支給」のような条件を付している場合には認められません。(例:支給日に在職している場合のみ支給、など)

②が一番のポイントです。1か月を過ぎてしまったり、通知通りの金額を支払わないかった場合は、未払での損金計上は認められないでしょう。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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