減資して節税?資本金等の額を減少させることのメリット・デメリット




資本金の額によって、税額が大きく変わる場合があります。

 

資本金等の額1,000万円以下の場合

県や市に納める均等割の額は、資本金等の額が1,000万円以下か否かで変わります。

 

均等割とは、資本金や従業員の人数など、法人の規模によって納める税金です。赤字でも黒字でも税額は「均等」です。

千葉県柏市にある法人を例として見てみます。

千葉県

資本金等の額が1,000万円以下の法人年額2万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人年額5万円

柏市

資本金の額1千万円以下の法人(従業員数50人以下)年額5万円
資本金の額1千万円以下の法人(従業員数50人超)年額12万円
資本金の額1千万円超1億円以下の法人年額13万円or15万円

 

県と市の合計で考えると…

 

  1. 資本金の額が1,000万円以下の場合…2万円+5万円=7万円
  2. 1,000万円超の場合…5万円+13万円=18万円

 

年間で11万円も差が出ます。

 

資本金等の額1億円以下の場合

仮に1億円超の場合には、1億円以下にして中小法人になると、様々なメリットがあります。

軽減税率

中小法人は、年800万円までの所得については15%の軽減税率で税金計算がされます。


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800万円超の部分については大企業と同じく、23.4%の税率です。

 

繰越欠損金の全額控除

繰越欠損金とは、過去の赤字を当期の利益とぶつけて相殺することができる制度です。

この繰越欠損金、大企業は一定の割合までしか控除することができませんが、中小法人の場合、全額を黒字とぶつけることができます。

 

30万円未満の資産の一括損金算入

中小法人は、30万円未満の資産については、その購入した年度に全額経費にすることができます。

 

交際費も損金になる

大企業は、飲接待食費に関しては50%だけが損金になり、それ以外の交際費は全て損金と認められません。


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中小法人の場合は、年間800万円までの交際費については損金にすることができます。

 

欠損金の繰戻還付

当期赤字&前期黒字で法人税を納めている中小法人は、当期の赤字を前期の所得に充てることで、前期の納めた法人税額の還付を受けることができます(繰越欠損金との選択です)。

 

貸倒引当金

貸倒引当金を設定し損金にできるのは、実は中小法人等だけです。

 

その他

その他にも、いわゆる「所得拡大促進税制」や、設備投資をした場合など、税額計算上優遇されています。

 

税金以外のメリット

減資で貸借対照表(B/S)の見栄えをよくすることができます。

簡単に言うと、減資金額と同額の過去の累積赤字をB/S上から消すことができるんです。

銀行や取引先からの印象が良くなる場合があります。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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