1月中に確定申告(還付)ができる人・メリット・注意点




確定申告の期限は、原則として2/16から3/15まで。

ですが、還付申告の場合には、1/1から申告書を提出できます。

僕の場合、2018年は1/4、2019年は1/9に確定申告書を提出しています。

還付申告の場合は1月でも提出できる

還付申告=税金が戻ってくる申告の場合は、2/16を待たずとも、年が明けてすぐに確定申告書を提出することができます。

郵送なら1/1に提出できますし、e-taxは1/4から利用可能です(期限も3/15までではなく、5年間です)。

 

確定申告で税金が戻ってくる=1月1日から確定申告ができる方。

例えばサラリーマンの方であれば、

  • 医療費控除や寄付金控除を受ける方
  • 年の途中で退職した後就職しなかった方(年末調整を受けていない方)

などです。

 

フリーランス(個人事業主)であれば、収入について源泉徴収されている方は基本的に還付になるでしょう。

1月に確定申告をするメリット

メリットがあるからこそ、2/16を待たずに1月中に還付申告を行っています。

還付が早い

早ければ1月中に還付金が入金されます。

去年は1/4に申告をして、1/29に振り込まれました。

早く提出すれば早く返ってくるのは当然と言えば当然ですが、税務署の最繁忙期を避けられたのも理由の1つだと思っています。

数字を早く確認できる

経理はスピードが命。

売上や経費の見直し、振り返り、軌道修正、目標設定などは、早ければ早いほど意味があります。


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昨年度の数字の振り返りも、1月中にやってこそ意味があるものです。

3月半ばになってから昨年度の数字を見るのでは遅すぎます。

僕の場合は確定申告に関係なく、毎月経理を行って数字を振り返っています。

気持ちが楽

確定申告が面倒臭いのは税理士も同じです。

そして、面倒臭いことはとっとと済ませてしまったほうが気が楽なのも同じです。


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何かとバタバタしがちな3月頃よりは、年末年始のほうがじっくり時間も取れます。

だからこそ、正月休みのうちに経理データをまとめて、申告書も作成してしまっています。

1月に確定申告をする場合の注意点

1月中に提出する場合特有の注意点もあります。

資料がそろっているか

数字を固めるには、資料を揃える必要があります。

  • 12月の売上は確定しているか
  • 12月の経費は確定しているか(請求書は揃っているか)
  • 保険・寄付金・小規模企業共済の控除証明書、株の年間取引報告書などは全て届いているか

特に、経費関係の支払請求書は、取引先がなかなか送ってくれないものもあるかもしれません。

このあたりの資料の回収をスムーズに行う必要があります。

クラウド会計ソフトの場合

クラウド会計ソフトは、クレカやネットバンクのデータを同期します。

ただこの同期機能、多少タイムラグが発生することも。

 

例えばクレジットカードは、支払金額が確定するまで同期しない場合も多いです。

例えば、12月分が1月25日に引き落とされる場合、1月20日頃にならないと同期できません。

 

しかし、引き落としが2019年でも、2018年に購入したものであれば原則として2018年の経費になります。

こういったケースでは、クレカ払いのレシートについては手入力していきます。

他にも、2018年中にサービスを受けたけど支払いが2019年のものは、2018年分の経費になります。漏れやダブりがないように注意しましょう。

ネットバンクやその他のサービスも12/31までしっかり同期できているか確認しましょう。


[編集後記]

昨日は、調べ物を中心に。
年が明けてから2件問い合わせを頂けて、ありがたいです。

仕事後はちょっとした飲み会。
大手の経理部の話も聞けて、楽しい時間でした。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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