節税の基礎は経理から。損をしないための経理チェックポイント




節税には様々な方法があります。

税法を上手に利用したもの(グレーゾーンではなく)は、効果も大きく、我々税理士の専門分野でもあります。

しかし、そういったことよりも、実は「経理をしっかり正しくやる」ことこそが節税の基本で、一番効果的です。

地味な基本がしっかりできているかチェックしてみましょう。

経費は漏れていないか?

以下のような経費は漏れがちですので、注意しましょう。

 

  • 領収書がない支出(香典・見舞金・お祝い金・割り勘・自販機など。出金伝票やExcelなどで証拠を残しましょう)
  • 個人のカード・口座から支払っている経費
  • 経費になるのに経費じゃないと思っているもの

 

このような経費漏れをなくすためには、

  • クレジットカードや口座を事業専用としてしっかり分ける
  • 毎日経理作業をする(レシートとかをごっちゃにしない)

 

などが有効です。

 

経費になるかならないかは、こちらの記事を参考にしてみてください。

 

未払・掛などは漏れていないか?

期末(個人の場合は年末)時点ではまだ払っていないけど、サービスの提供を受けていて、かつ、支払いは確定しているものはありませんか?

例えば、次のようなものです。

 

  1. 買掛金や翌月払いの費用
  2. 締め後のモノ(20日締め業者から仕入れている場合の21~31日に納品された分や、給料が20日締めの場合の21~31日分の給与など)
  3. クレジットカード払いの経費
  4. 社会保険・労災保険・雇用保険の未払計上

 

あるいは、

  1. 代金の支払はまだ(あるいは分割)だけど既に納品されていて使っている資産の減価償却費
  2. 消費税について税込経理をしている場合、未払消費税を計上する

 

こういったものは当期の費用になります。漏れがないようにしましょう。

特に①~③、⑥を念入りにチェックしてみてください。

 

経理処理は適正か?

経理上どう処理するか?で利益が変わる場合があります。

どちらの処理方法でも間違いではありませんが、どうせなら税額が少なくなる方法を選択しましょう。


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※経理担当者の方向けになってしまいます


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短期前払費用の計上

継続的、かつ、いつも決まったサービスを受けるものについて、1年以内に受けるサービス内容について前払いを行った場合、全額支払った期の損金にすることができます。(前払い経理する必要なし)

例としては、会社で借りてる駐車場の地代とか。

 

ただし、次のようなモノは短期前払費用とはならず、原則通り前払金・前払費用などで処理する必要があります。

 

  • 儲かった時だけ前払いをする
  • 他の費用に比べ、金額が大きい
  • 売上と直接対応する費用
  • 継続的・いつも内容が同じサービスではない(前払費用ではなく前払金的な性格のもの)

 

固定資産の取得価額?経費?

次のようなモノは、固定資産の取得価額に含める必要がありません。
取得価額に含めると、減価償却で数年をかけて費用になりますが、含めなければ、一括で費用にできます。
  1. 関税以外の税金、登記や登録のために必要な費用
  2. 資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

 

特に①を見て頂きたいです。

 

例えば土地を買ったときの不動産取得税・登記費用・登録免許税などは、一括費用でOK。

車を買ったときの自動車税や登録費用なんかも同じです。

 

修繕費?資本的支出?

修繕費なのか資本的支出なのかは、税務調査でもよく争点となります。

20万未満or3年いないごとに行う修理なら修繕費でOKというのはご存知の方も多いと思います。

そして20万以上なら60万未満の判定に行く…と思っておられる方が意外と多いのですが、、、

そもそも論ですが、資産の維持管理や原状回復のための支出(文字通り「修繕費」)であれば、20万円の判定すら必要なく(仮に数億円でも)修繕費に計上します。

 

耐用年数を確認する

車だから~年、建物だから~年、とざっくり決めている場合、もったいないことをしているかもしれません。

  • 中古か新品か
  • 構造・種類

などで耐用年数は大きく変わります。

耐用年数表を見ながら、しっかりと現物を確認しましょう。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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