個人事業主が青色申告をするメリットまとめ。

青色申告




個人事業主(フリーランス)の方は、確定申告するなら青色申告がいいよ、って聞いたことがあると思います。

青色申告=難しそう、面倒臭そう、ってイメージをお持ちの方もいると思いますが、手間をかけた分以上のメリットがありますよ。

青色申告っていう制度は、国側がしっかりとした申告をして欲しいため、収入や経費についての取引の記帳や書類の保管などを納税者に求めているわけです。

そういった手間をかけてキッチリ正しい申告をする人には、税制上さまざまな特典を与えてくれます。

青色申告特別控除

青色申告の最大の特典です。

不動産所得・事業所得・山林所得の金額から65万円or10万円を控除することができます。

売上ー経費=所得。この所得に対して税金が課されるわけですが、この所得からさらに65万円経費として引くことができるんです。

65万円の控除を受けるためには、複式簿記により取引を記録し、P/L,B/Sを確定申告書に添付し、期限内に確定申告書を提出しなければなりません。

難しそうに感じるかもしれませんが、会計ソフトを使って経理を行えば、コレは基本的にクリアできます。

それができない場合には、控除額は10万円になります。(こちらは家計簿のような簡易な帳簿でOK)

なお、不動産所得について65万円の控除を受けられるのは、貸している部屋数が10室以上など、ある程度の規模の場合のみです。

65万控除の節税効果は絶大です。

65万円×所得税と住民税の税率の合計=の金額が節税になります。

所得税の最低税率は5%で、住民税の税率は一律10%ですから、白色に比べて最低でも97,500円税額が安くなります。(復興税は置いといて)

その上、国民健康保険の保険料も安くなります。(市区町村によって異なりますが5~6万前後)


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これ以下の金額で丸投げを受けてくれる税理士と繋がれたらラッキーかも。実質タダで作業してもらって税額も安くなるんですから。

青色専従者給与

所得税法では、配偶者や生計が同じ家族(生活を共にしている)に対する給料は、必要経費として認められません。

しかし、青色申告の場合には、事前に税務署に届出書を提出していれば、必要経費に算入することができます。

15歳以上で1年の半分以上その事業に従事している家族への給与で、適正な金額のみが必要経費となります。

適正な金額=要は一般常識からみて、仕事内容と給料のバランスが妥当かどうかです。

なお、この給与の支払いを受ける方は、配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。

届出書の提出期限は、適用を受けようとする年の3/15(1/16日以後に事業お開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その日から2ヶ月以内)です。

所得税は103万円、住民税(と国保)は98万円までは課税されません。


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所得税率10%、住民税率10%、国保の所得割10%の場合に、98万円を配偶者に給与として支払うと、家族全体としてみたときの収入は変わらないまま、294,000円節税できているという計算になります。

まぁ、103万や98万のラインを気にせずとも、所得を分散することで節税になります。(所得税は累進課税のため)

届出書はこちらから:青色事業専従者給与に関する届出手続

純損失の繰越控除・還付

赤字を3年間繰り越すことができる制度です。

その繰り越した赤字は、翌年以後3年間の黒字と相殺できます。

図解で確認してみましょう。

純損失の繰越控除

1年目は赤字300万円が2~4年目の黒字と相殺されています。

2年目は黒字が100万円なので、1年目の赤字300万円のうち100万円を相殺すると所得は0になり、税額は出ません。

3年目も同じ理屈です。

4年目は、相殺できる赤字が50万円しか残っていない(300-100-150=50万円)ので、黒字が150万円残ります。

上の図解でいう1年目の前年も青色申告書を提出していて、かつ前年に所得税が発生している場合、前年の所得税について還付を受けることもできます。3年間の繰越とどちらかの適用になります。

30万円未満の資産の一括経費算入

30万未満の減価償却資産を買った場合、減価償却費として数年にわけて経費にするのではなく、購入した年に一括で経費にすることができます。

年間300万円が限度となります。

貸倒引当金

売掛金、貸付金などの債権の金額の5.5%を経費に算入することができます(ざっくり)

更正・推計課税の制限

個人的には結構大きなメリットだと思っています。

青色申告の要件として「帳簿書類の備え付け・記録・保管」を掲げている以上、税務調査などでは、国税側の裁量で判断をせず、必ずこれらの帳簿書類に基づいて調査をしなければならないことになっています。

その他

他にも…棚卸資産の評価について低価法が認められる・減価償却資産の特別償却・試験研究を行った場合の特別控除など各種税額控除・不服の申し立てが可能、などがあります。

(あまり気にしなくても大丈夫です)

まとめ

主なメリットは65万円(or10万円)の控除、赤字の3年間繰越、家族への給与が必要経費になる、の3つです。

白色も帳簿の記録と書類の保存が義務付けられたので、白色にするメリットもなくなりました。

とりあえず青色にして、10万円の控除だけでも受けましょう。それなら白色と手間は変わりません。

65万円控除はハードルが高く感じるかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみましょう。無理なら税理士にアドバイスを求めたり、任せてもいいと思います。(税理士報酬以上に節税になるケースが多いと思うので)

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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