契約書の印紙税節税策としてのクラウドサイン&金券ショップ活用術




印紙税を回避するために、契約書はクラウドサインで交わしています。

意味不明な税金、印紙税

印紙税ほど意味不明な税金はないと思っています。

「文書」に課税する、ってのがまず意味不明です。
お金が1円も動いていない、資産的価値があるわけでもない、単なる1枚の紙に課税…。

「文書の書き方で税額が変わる」ってのも気に入りませんし。

金額調べるのも、買いに行くのも、貼るのも面倒。大嫌いです(;’∀’)
嫌いだからこそ、そもそも印紙税を課されないようにしています。

クラウドサイン

クラウドサインというWebサービスがあります。

このサービスを利用すると、

  • クラウド上に契約書をアップロード
  • クラウド上で双方が内容確認
  • 承認、契約締結

という流れで、簡単にWeb上で契約書を交わすことができます。

 

こんな風に、電子データで契約締結をすれば、印紙税は課税されません。

印紙税が課されるのは、「紙の文書を作成し・相手に交付」した場合です。
電子データは紙ではないですし、クラウド上で締結するだけで交付はしません。

なので、印紙税は課税されないのです。
(クラウドサインを使わず、メール等でも同じです)

 

僕は、全てのクライアントとの契約書を、このクラウドサインで交わしています。
操作感もいいですし、契約締結までの流れもスムーズなので、オススメです。

取引実態は何も変わらないのに、紙を電子にしただけで回避できてしまう印紙税。
なおさら「課税根拠がわからん…」「だったらなくせばいいのに…」と思ってしまうのは僕だけでしょうか。


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どうしても購入する場合は、金券ショップがオススメ

どうしても紙の文書を発行しなければならず、印紙税を回避できない場合は、
「金券ショップ」で買うという手もあります。

金券ショップで買うと、


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  • ちゃんとしたところで買うより少しだけ安い
  • 消費税が節税できる

というメリットがあります。

少しだけ安い

これは説明不要かと。

消費税が節税になる

収入印紙は、ちゃんとしたところ(郵便局・コンビニ・印紙売りさばき所)で買うと、消費税が課されていません。
消費税の税額控除の対象にならないということです。

ですが、金券ショップで買うと、消費税が課されます。
収入印紙の購入代金が、消費税の税額控除の対象(課税仕入)になるということです。

金券ショップで1万円の印紙税を買ったとすると、

本体9,090円 + 消費税910円(10%) = 購入代金10,000円

となり、この支払った910円の消費税は、納める消費税額の計算上、控除されるわけです。

普通のところで購入した場合、本体10,000円 + 消費税0円 = 購入代金10,000円
となり、控除できる消費税はありません。

なんだかセコい話ですが、毎月数十万円単位で収入印紙を購入している会社の場合は、影響が大きいのではないでしょうか。

まとめ

契約書をそもそも作らなければ印紙税も課されませんが、そうもいかないでしょう。
作る場合は、クラウドサインをオススメしています。

調査でも必ず見られる印紙税。
「ルールだからしゃーない」と割り切る前に、安くするためにできることはないか考えてみるのはいかがでしょうか。


[編集後記]

昨日は、新設法人絡みの手続きを中心に。

どうぶつの森新作の発売日が決まったニュースで、妻がテンション高かったです。
僕も少しだけやってみようかと。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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