法人成りの目安とメリット・デメリット。個人事業主と法人どっちがいいのよ?




法人を設立するか、あるいはとりあえず個人でやってみるか。法人成りするか、個人事業主のままでいるか。

個人と法人にはそれぞれ良し悪しがあります。

今回は法人成りのメリット・デメリットについて書いてみます。

 

法人成りのメリット

信用力の確保と、節税対策の幅が一気に広がるという2つのメリットがあります。

社会的信用力がある

個人事業主より法人のほうが信用力があります。

具体的には、

  • 取引先・金融機関
  • 人材確保
  • 許認可申請

などの面で有利です。

法人じゃないと取引しない・許可しないという会社や制度もありますし、そうでなくても取引先や金融機関の印象は違うものです。

労働者としても、社保の加入や安心感という観点から、他が同条件なら法人を選ぶかもしれません。

 

社会保険に加入できる

個人事業主は国保・国民年金ですが、法人だと社会保険に加入できます。

というか、強制加入です(個人の場合は従業員5人未満の場合は任意)。

負担が重いのでデメリットにもなりえます。。。

 

事業年度を自由に決められる

個人の場合、暦年(1/1-12/31)で所得を計算し、申告することになります。

法人は、1年の締めを自由に決めることができます。


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繁忙期を避けたりすることで、決算や節税対策がやりやすくなる場合があります。

 

消費税の免税事業者になれる

消費税は、基準期間(前々事業年度)の売上が1,000万円以下の場合、納税義務が免除されます。

法人の設立第1期~2期においては、基準期間である前々事業年度が存在しないため、原則として免税事業者になります。

個人事業主時代に消費税の課税事業者であった場合も、法人成りすればまた免税事業者になれます。

 

 

経費の幅が広がる

個人事業主の場合、事業とプライベートの区別が難しいです。

なぜなら、1人の人間が仕事もすれば生活もするからです(当たり前ですが)。

なので一部しか経費に認められなかったりすることが多いです。

 

法人は「営利を目的として」活動する人格というのが前提です。プライベートという概念がありません。

なので法人が支出したお金は基本的に経費ということになります。

逆に言うと「社長のプライベート」は「法人の営利目的」になりえないので、ご注意を…。

 

出張日当で節税できる

個人事業の場合、事業主が出張した場合の本人への出張日当は必要経費となりません。

法人では、旅費規程の作成をし、常識的な範囲内の金額である日当は、損金に算入することができます。

かつ、受け取った側に所得税が課税されることはありません。

 

 

食事代を経費にできる

個人事業主では完璧に無理(従業員分は可能)ですが、法人の場合は社長の食事代の一部を経費にできる場合があります。

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家族への給与の取り扱いが異なる

個人事業主でも、青色専従者給与の届出をすれば、家族に給与を支払うことができます。

しかし、青色専従者は、年間の給与を103万円以下に抑えても、配偶者控除や扶養控除(38万円)の対象になりません。

会社から給与として出した場合は対象になります。


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生命保険料の取り扱いが異なる

個人事業の場合、生命保険料控除は最高12万円です。

会社で加入すれば、生命保険料のうち一定額を損金算入することができます。

 

青色欠損金の期限

青色欠損金とは、過去から繰り越されてきた赤字を当期の黒字と相殺することができる制度です。

この繰り越す期限には制限があり、個人は3年、法人は9年です。(平成30年4月1日~は10年)

 

法人成りのデメリット

個人時代にはなかったデメリットが多く、最初は戸惑うかもしれません。

会社と社長は完全な別人になる

メリットの「経費の幅が広がる」と関連します。

個人事業主の場合は、自分が事業主であり、お金をどう使うかは自分の自由です。

しかし、法人と社長の関係は、完全に別人格と考えなければいけません。

 

例えば、会社のお金を個人的に使ったり、プライベートなものを買った場合、個人なら生活費として処理すればいいだけですが、

法人の場合は「会社が社長にお金を貸した」あるいは「賞与を払った」みたいな処理をしなきゃいけないケースも出てきます。。。

 

最初はかなり混同しがちなので、要注意です。

 

赤字でも税金を払う

法人になると赤字でも税金を払う必要があります。

法人住民税の均等割というものです。

一般的に年間で市に5万円、県に2万円です(千葉県柏市の場合)。

 

事務負担が増える

経理・社会保険事務・株主総会の手続きなど、個人事業主に比べると事務作業がかなり大変になります。

税務に関して言えば、個人の確定申告を自分で行える方でも、法人の申告をするのはなかなか難しいです。

 

税理士報酬が上がる

1つ前のものと関連しますが、税理士が行う仕事量や、提案できる幅も格段に増えます。

なので税理士報酬も個人時代に比べると増えます(一般的に)。

 

給与の額を変えられない

個人時代は残っているお金をいくら使ってもよかったのですが、法人の役員は、基本的に1年間同じ額を役員報酬として受け取ります。

変えるタイミングは1年に1度、株主総会を開いたタイミングです。

 

んで結局個人が良いの?法人が良いの?

正直一概には言えません。。。

ダラダラ上に書いてきたメリットやデメリットを総合的に比較して、デメリットを上回るメリットがあるのかどうか判断するべきです。

かつ、慎重にシミュレーションをすべきです。

 

ただ、4つほど基準を挙げることはできます。

  1. 消費税の課税事業者になった
  2. 利益(所得)が毎年400万円超
  3. 社会保険の観点
  4. 必要に迫られているか

 

1.消費税の課税事業者になった

上でも述べましたが、法人成りすることで再度消費税の免税事業者になることが可能です。

最大2年間の免税期間は資金繰りをかなり楽にするでしょう。

 

2.利益(所得)が毎年400万円超

個人だとできる節税対策にも限りがありますが、法人だとかなり幅広くなります。

だいたいですが、毎年400万円超の所得が出ているなら、法人にすることを考え始める頃でしょう。

 

利益が年によって大きくバラつく場合は、難しいところです。。

 

3.社会保険の観点

個人時代は国保・国民年金ですが、法人成りすると社会保険に強制加入です。

 

個人時代と同じ金額を給料としてもらおうとすると、社保の負担により、法人・個人全体で見たときの出費はかなり増えます。

さらに、個人時代から従業員を雇っていて、社保未加入だったケースは、従業員分の社保負担も出てきます。

社会保険の負担はとても重いので、慎重に考えなければいけません。

 

ただ、人材確保という観点からは、社会保険加入は必須ですし、社長の将来のことを考えても払っておくべき、という判断もあります。

 

4.必要に迫られているか

これが一番大切です。

 

税金的な有利不利や社会保険の問題があっても、「法人でなければいけない理由」があるならば法人にすればいいのです。

(事業の拡大や営業力・信用力確保とかの観点ですね)

 

絶対的な理由がない場合に、メリット・デメリットを比較してみてください。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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