家族が会社や事業のお手伝いをしている場合、家族に給料を払うことで節税できます。
※説明上、社長や事業主が旦那さん、奥さんがお手伝いと仮定して説明します。
奥さんに給料を払って節税?
なぜ奥さんに給料を払うと節税になるかというと、
- 累進税率を利用した所得分散
- 給与所得控除
この2点が大きな理由です。
1.累進税率を利用した所得分散
日本の所得税・住民税は、累進課税といって、「所得が多い人ほど税率が上がっていく」仕組みになっています。
つまり、所得を2人で分ければ税率が低くなるのです。
例えば、所得が1,000万円の場合、税率は33%ですが、これを2人で500万円ずつに分けた場合、税率は20%まで下がります。
同じ金額を貰うなら、社長が一人でその金額を貰うより、奥様と分けて貰ったほうが税金の負担は少なくなります。
同じ金額を2人で分けた場合、会社から出ていく金額=経費は変わりませんから、法人税の負担は変わりません。
社長の給与はそのままで、奥様にも給料を払うという形をとれば、法人税の節税になります。給与額次第では、無税で法人から個人にお金を移せます。
個人事業主の場合、そもそも自分への給料という概念はありませんから、奥様に払った分だけ自分の所得が減る=税金が減ります。
2.給与所得控除
もう1つの理由としては、「給与所得控除」があります。
給与所得控除とは、サラリーマンに認められている経費です。
法人や個人事業主と違って、サラリーマンは基本的に収入から経費を引くことはできません。
でも実際にスーツ代や勉強の書籍代などはかかっているので、「このくらいの年収の人はだいたいこのくらい経費使ってるよね」って国が定めて、税金の計算上は経費として引いてくれているんです。
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この給与所得控除、所得が多い人ほど給料との割合が小さくなります。
その意味でも、2人で分けたほうが税負担が減るわけです。
給料の額の決め方
肝心なのは奥さんに払う給料の額です。決め方の基準をご紹介します。
大前提:一般常識的に考えて妥当な金額
ここが一番大切なのですが、給料の額が常識とかけ離れた金額だと否認されるでしょう。。
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じゃあいくらなら常識的なのよ、って話ですが、
- 職務内容とのバランス
- 同業他社との比較
- 自社の他の従業員との比較
などから総合的に判断する必要があります。
例えば1日数時間の雑用で月50万円は明らかにおかしいですよね笑
社長の給料(事業主の所得)と比較したときに、割合が大きい場合なんかも危険です。
「家族」「節税」ということをいったん置いておいて、一従業員と考えて金額設定をすればまず間違いないでしょう。
何もやってないけど仕事してることにして給料払っちゃえ!みたいなのは当然NGです(;’∀’)
103万円(100万円)の壁に合わせる
いわゆる103万円の壁を利用する方法です。
年収103万円(住民税も考慮するなら100万円)までなら、所得税はかかりません。
なので、年間で103万円を、会社から個人に無税で移すことができます。
月給8万8,000円未満だと、源泉徴収も不要になります。
社会保険に加入しなくて済む範囲で抑える
年収130万円超だと、社会保険の加入義務が出てきます。
社会保険の負担は重いので、この範囲内に抑えるのも手です。
個人事業主(フリーランス)の場合の注意点
個人事業主の方の場合、奥さんに給料を払うことで「所得分散」「給与所得控除」だけでなく、「自分の所得も減る」というメリットがあるのですが、いくつか注意点があります。
具体的には、
- 税務署への届出が必要
- 38万円未満だと損する
この2点について注意してください。
1.税務署への届出
個人事業主が家族に給料を払うには、青色申告を行い「青色専従者の届出」という書類を税務署に提出する必要があります。
専従者=専ら従事という意味ですから、1年の半分はお仕事を手伝ってもらう必要があります。
2.38万円以上払おう
青色専従者給与を払うと、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられなくなります。
配偶者控除や扶養控除の控除額は38万円ですから、給与額が38万円未満だと、事業主の税金は増えてしまうことになります。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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