フリーランスのマスト節税策(退職金積み立て策)、小規模企業共済の掛け金の変更方法をまとめてみました。
掛金変更申込書を用意
[掛金変更申込書]という書類を用意します。このような書類です。
この書類は、小規模企業共済に入会した時に送られてくる[共済契約締結証書]という、以下の書類の中に入っています。
紛失した場合は、中小機構のサイトに再請求の方法が記載されています。
以下が記載例です。
住所氏名は最初から記載されているので、
生年月日、増額する金額を書き、印鑑を押します。
掛金をまとめて納付したい方は、[増額時の前納掛金]という欄に、まとめて納めたい金額を記入しましょう。
現金あり or 現金なし
わかりにくいのが、[現金あり]、[現金なし]という部分。
これは、増額分の払い込みを申し込み時に現金で行うか、後日口座振替でまとめて行うか、という選択です。
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[現金あり]であれば、申し込みと同時に増額分を納めたり、1年分を前納したりできます。
一方[現金なし]の場合、増額分が口座から引き落とされるのは、2か月ほど経ってからです。
注意しなければいけないのは、11~12月ごろに確定申告を見据えて、節税目的で一気に掛金を増やしたい(前納したい)ケース。
小規模企業共済は、申し込んだタイミングや加入期間に関係なく、実際に支払った年の所得控除になります。
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11~12月に[現金なし]で増額しても、増額分が口座から引き落とされるのは来年になってから。つまり、来年の所得控除になってしまいます。
ですから、年末の駆け込み節税の場合は[現金あり]を選択 → 増額分の掛金を「実際に支払う」必要がある、という点に注意しましょう。
それ以外のケースは基本的に[現金なし]で大丈夫です。
参考リンク:「現金なし」による11月~12月の加入・増額申し込み時の前納等について
書類はどこに提出するのか
[現金あり]の場合
[現金あり]の場合は、小規模企業共済を取り扱っている機関(商工会議所、金融機関)に直接書類を持っていきます。前納する金額の現金も忘れないようにしましょう。その場で支払います。
[現金なし]の場合
以下に書類を郵送すればいいだけです。
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済契約課
まとめ
僕は1/22に変更申込書を送ったのですが、3/8に届いた「口座振替予定のお知らせ」に増額分が反映されていました。
なので、無事手続きは完了したようです。
(もう少ししたら、「月額変更手続き完了のお知らせ」とという書類が届くようです)
小規模企業共済は、フリーランスにとって最も重要かつ効果がある退職金&節税策です。
掛金は無理のない範囲で設定すべきですが、所得が増えたり資金繰りが良くなったりしたら増額を検討してもいいでしょうね。
最大で月7万円=年間84万円まで掛金を支払うことができます。
小手先の節税をする前に、まずは小規模企業共済(とiDeCo)を満額支払うことを考えていきましょう。
[編集後記]
先週金曜日は、1月決算法人の決算を中心に。
妻と娘が妻の実家(北海道)に行ってしまったので、家の中が静かです…。
なんだか気が抜けます。これを機に料理スキルをアップデートできればいいのですが。
「思ったように利益が出ない」「手元にお金が残らない」「税金が高すぎる」
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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