個人事業主(フリーランス)に税務調査は来ない・入らないは嘘|無申告・赤字・売上金額の間違いに注意




個人事業主にも、税務調査は来ます。

今回は、税務調査の対象になりやすい個人事業主の方の傾向についてまとめてみました。

個人事業主の税務調査が増えている?

昨年あたりから、税理士の関与がない個人事業主の方から、税務調査に関するご相談を頂くことが増えています。

 

「個人事業主には税務調査は来ない」「ウチみたいな小さいところに来るはずがない」という一般論があります。

確かに勤務時代には、法人の税務調査はそれなりに経験しましたが、個人事業主の税務調査は2回しか経験しませんでした。

ですから僕自身、「個人事業主に税務調査は、基本的に来ない」と思っていました。

 

ですが最近は、「正確・誠実な申告をしている個人事業主には、税務調査は来ない」というように認識を改めました。

パッと見でわかるレベルで怪しい申告内容だと、税務調査は来ます。
(当たり前と言えば当たり前ですが)

調査の対象になりやすい事業者の特徴・傾向

「税務調査がきた」と仰っていた個人事業主の方には、次のような特徴、傾向がありました。

過去数年間、無申告

無申告であれば、当然税務調査の対象になるでしょう。

僕自身は無申告の調査対応をしたことはありませんが、同業者からチラホラ聞く話です。

所得が赤字、または極端に少ない

事業所得(利益)が赤字だったり、少なすぎる(毎年100万円以下とか)場合も疑われていると思われます。

そもそも事業所得というのは、「売上から経費を差し引いた手残りの額」です。
個人事業主は、その手残りの額から生活費を捻出するわけです。

 

その事業所得が毎年赤字だったり、少なすぎる場合、「じゃああなたはどうやって生活しているの?」という疑問が出てくるわけです。

税務署的な見方をすれば、「これで生活できるはずがない。申告内容が間違っているのでは?」ということです。


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実際にこのパターンの方の申告内容を確認すると、正確な申告をしているとは言えないケースが多い印象です。

売上が毎年1,000万円以下

消費税の納税義務は、2年前の売上が1,000万円を超えた場合に発生します。

つまり、売上がずっと1,000万円以下であれば、消費税を納めなくて済むわけです。

ですので、毎年売上が950~999万円あたりのギリギリで推移している場合、怪しまれるのかもしれません。

 

「消費税の課税事業者になりたくないから、1,000万円以下ということにしていた」という話も…。

書類をちょっと書き換えるだけですので、罪悪感もそれほど感じないのかもしれませんが、これは完全に脱税です。

(こういった方って意外と多いんですかね。勘弁してください…)

支払調書の内容と申告内容がかけ離れている

仕事内容によっては、取引先から「支払調書」という紙が送られてくる方もいるでしょう。
(僕も送られてくることがあります)

この支払調書、実は税務署にも送られています。
というよりむしろ、税務署に送るために作成するものです。

取引先は支払調書を通して、「今年は○○さんに~円払いました」ということを税務署に報告する義務があるのです。

僕たち事業者に送られてくる場合、取引先が「これ見れば確定申告しやすいでしょ?」と気遣ってくれているだけです。

 

この支払調書の内容と申告内容がかけ離れている場合、例えば

  • 支払調書に書かれている売上よりかなり少ない
  • 源泉徴収された所得税の金額が違いすぎる

といった場合には、調査対象になることもあるようです。

 

とはいえ、「支払調書がなければ確定申告ができない」「支払調書と数字を完璧に合わせなければならない」というわけではありません。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

確定申告に支払調書は必要ない。添付提出しない・送られてこない・アテにしない・いらない。


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支払調書と帳簿(決算書・申告書)の売上・源泉の金額が合わない!どうする?

入金額を売上にしている

入金された金額を集計して売上としている場合も注意が必要です。

入金された金額は、源泉所得税を引かれた後の金額の場合もあるからです。

 

「何で私のようなひとりでやってるフリーランスに調査が…」と仰っていた方は、以下のような申告をしていました。

  • 売上 → 入金額を集計して計上
  • 源泉徴収税額 → 支払調書の金額を集計して、還付を受け取る

これだと、売上と源泉徴収税額のつじつまがあわなくなってしまいます。

源泉徴収されている場合は、入金額ではなく、源泉所得税を引かれる前の金額を売上にしましょう。

手取り額(入金額)から売上高と源泉徴収所得税額を逆算する方法(Excelテンプレートあり)

税理士の関与がない

僕がこの業界に入ってから今まで、担当していた個人事業主に税務調査が入ったことは、2回だけです。

だからこそ「個人事業主に税務調査は、基本的に来ない」という認識でした。

 

僕のところに税務調査の相談に来ていただいた方は、例外なく顧問税理士がいない方でした。
(顧問税理士がいればそちらに相談するでしょうから、当然といえば当然なのですが)

やはり税理士の関与の有無は、税務調査に影響するのでしょう。

 

税理士が関与していれば、

  • 税務署側もある程度は申告内容を信用する
  • 会計事務所はそもそも上述したようなミスをしない

といったことから、税務調査に入るリスクは減らせるのかなと。
(税務署側も取れないところに調査に入りたくはないですし)

正確・誠実な申告をしていれば怖くはない

これらの特徴・傾向は、僕にご相談いただいた事例から立てた仮説です。
(とはいえ、それほど的外れではないと思っています)

これらに共通するのは、「申告内容が正確でないことが原因で税務調査になっている」ということです。

 

正直、

  • ウチみたいな小さいところに調査が来るはずがない
  • 無申告で一度も入られていない知り合いがいる
  • 適当に申告しているけど今まで来ていないから

といった認識の方って僕の想像以上に多いようですが、ちょっと認識を改めたほうがいいのではないでしょうか。

 

「個人事業主に調査は来ない」というのは、正確・誠実な申告をしている場合の話です。

パッと見で「怪しいな」「間違っているな」と思われるような申告内容であれば、かなりの確率で税務調査は来ます。

あまりにもいい加減な申告をしている場合には、本来払わなければならなかった税金以外にも、多額の罰金(重加算税)を支払わなければならない場合もあります。

仮に調査が一度も来なかったとしても、人生レベルで考えるとトクをしているとは言えません。

そういった事業者が成長することも、信用を得ることもないからです。

どこかで誤魔化した分は、必ずどこかでツケを払わされるものだと思っています。

税務署を怖がりすぎる必要はありませんが、舐めないようにしましょう。

正確・誠実な申告をしていれば問題ありませんので。

自分で申告をするにせよ、申告内容について税理士の指導・チェックを受けるのも良いと思います。

自営は何でも経費にできる?フリーランス(個人事業主)が生活費を経費にし、税務署にバレるとどうなるか


[編集後記]

先週金曜日は、午前中は法人決算、午後から美容室。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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