つい先日、台風15号がきたと思ったら、次は台風19号が話題になっています。
今回は、災害があった場合の税金の申告・納付の期限についてまとめてみます。
災害により被害を受けたら、申告・納税の期限の延長を検討
税金には、申告期限、納付期限があり、遅れると何かしらのペナルティを受けることになります。
ですが、災害などの被害にあった方に「期限を守りなさい」というのはあまりに非情です。
ですので特例として、災害により税金の申告や納付を期限までにできない場合には、期限を延長することができます。
最長で、申告・納付ができる程度の状況になった日から2ヵ月間まで、延長が認められます。
延長するためには、申請が必要
期限を延長するためには、税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
(被害を受けられたから方申請があった場合には、基本的に延長が認められます)
台風15号による被害があった際、国税庁側もHPなどを通じて周知していました。
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東日本大震災のように広範囲に被害があった場合などについては、国税庁が延長の対象となる地域・期日を指定してくれますが、
基本的には自分から申請をすることになります。
この申請は、本来の申告・納付の期限が過ぎてしまった後でも行うことができます。
また、申告・納税以外にも、申請書や届出書についても期限の延長が認められます。
災害によって財産についても被害を受けた方については、さらに納税の猶予される場合もあります。
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災害があった場合には、申告・納税の期限の延長が認められる、ということだけ覚えておいていただければ。
(台風19号、被害がないことを願います)
[編集後記]
昨日は、法人クライアントの決算を中心に。
娘の登園・降園の時間がそれぞれ30分はやくなりました。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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