災害の被害にあった場合、税金の申告・納税期限の延長を申請できる




つい先日、台風15号がきたと思ったら、次は台風19号が話題になっています。

今回は、災害があった場合の税金の申告・納付の期限についてまとめてみます。

災害により被害を受けたら、申告・納税の期限の延長を検討

税金には、申告期限、納付期限があり、遅れると何かしらのペナルティを受けることになります。

ですが、災害などの被害にあった方に「期限を守りなさい」というのはあまりに非情です。

 

ですので特例として、災害により税金の申告や納付を期限までにできない場合には、期限を延長することができます。

最長で、申告・納付ができる程度の状況になった日から2ヵ月間まで、延長が認められます。

延長するためには、申請が必要

期限を延長するためには、税務署に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

(被害を受けられたから方申請があった場合には、基本的に延長が認められます)

台風15号による被害があった際、国税庁側もHPなどを通じて周知していました。

参考リンク:災害による申告・納付等の期限延長申請


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参考リンク:災害による申告・納付等の期限延長申請書

 

東日本大震災のように広範囲に被害があった場合などについては、国税庁が延長の対象となる地域・期日を指定してくれますが、
基本的には自分から申請をすることになります。

この申請は、本来の申告・納付の期限が過ぎてしまった後でも行うことができます。

また、申告・納税以外にも、申請書や届出書についても期限の延長が認められます。

 

災害によって財産についても被害を受けた方については、さらに納税の猶予される場合もあります。


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災害があった場合には、申告・納税の期限の延長が認められる、ということだけ覚えておいていただければ。

(台風19号、被害がないことを願います)


[編集後記]

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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