今日は粉飾決算のリスクと僕のスタンスを書いていきます。
その前にまず粉飾決算って言葉の意味について確認していきましょう。
粉飾でググるとこう出ます。
粉飾決算=ないものをあるといって、立派に見せかけた決算ということになります。
いくら嘘で固めて良く見せても、中身が伴っていないと悲惨ですし、すぐにメッキが剥がれるのは人も会社も同じです。
粉飾は未来の自分にツケを押し付ける行為
中小企業が行う粉飾決算で、代表的な手口といえば…
- 架空売上の計上
- 経費を抜く
- 在庫を増やす
といったところでしょうか。
ちょちょいと書類を作ったり、経理処理を変えたりして、バレっこないって感覚の方も多いのかもしれませんが…
このレベルの粉飾は見る人が見れば即バレます。
これらを誤魔化しで損益計算書(P/L)上利益を出しても、必ず貸借対照表(B/S)に不自然さが表れるからです。
そして粉飾の恐ろしいところは「今回黒字にできて借りられたから良かったー」だけで終わらないところです。
B/Sに出てしまったその不自然さは、翌期にツケが回ってきます。
当然翌期だって利益を出さなければいけません。しかもそのツケを返しながらです。
そのために前期より大きな誤魔化しを行い、さらにB/Sが汚くなり、その翌期はさらに…
やがてわかっちゃいるけどやめられない状態になり、最後は首が回らなくなります。
-----スポンサードリンク-----
1つ嘘をつくと、その嘘を隠し通すために、更に大きな嘘をつかなければいけないのと同じです。
そうやって嘘に嘘を重ねて膨らみ続けると、必ずいつか破裂します。
詳しい説明は省きますが、税理士にはまず間違いなくバレます。
何も言わないけど税務署も気づきますし、当然ですが銀行にバレたら終わりです。
-----スポンサードリンク-----
「今が良ければいい」「今回だけだから」「ちょっと数字変えるだけ」「他の会社もやってるから」という軽い気持ちでの粉飾、会社の将来のためになりません。
ダメ、ゼッタイ。
来年の会社にツケを押し付けず、今すぐ黒字化に着手すべきです。
誤魔化すことではなく、利益を出すために頭を使うべき
「そんなこと言ったって赤字じゃ借入できない!」
…それは確かですし、気持ちはよくわかりますが、税理士や経理マンは魔法使いではありません。
そして数字は誤魔化せませんし、嘘を付きません。
まずはその数字を真摯に受け止めた上で、本気で黒字化に着手すべきです。
- 現在いくらの赤字なのか
- 期末までどれだけ時間が残っているのか
この2つを把握したうえで、
- 毎月どれくらいのペースで黒字化すれば良いのか
- そのためにはどれくらい売上を伸ばし、固定費を減らせばいいのか
- それだけ売上を伸ばすために何をするのか
- 細かい経費を減らせないか
- 利益率改善のためにできることはないか
このようなことを本気で考えるべきです。
数字を誤魔化すことではなく、こういった分析を行い、そこから黒字化のためにアイデアを出すのが税理士や経理マンの仕事です。
更に言うと、こういった分析は必ず毎月行い、数字を見るクセをつけ、税理士や経理マンと話し合う場を設けるべきです。
経験上、常に黒字&資金繰りも上手くいっている会社は
- 数字を見る習慣
- 分析する習慣
- 話し合う習慣
必ずと言っていいほどこの3つの習慣を持っています。
数字の把握→問題点の洗い出し→具体的なアプローチを常に考えているのです。
地味で地道ですが、こうした積み重ね=本物の努力をし、そもそも粉飾の必要をなくすべきです。
税理士としてのスタンス
ボクは粉飾決算の手伝いは絶対に行いません。
職責上のリスクもあるし、上記で述べたようにお客様自身のためにならないのも大きいですが、一番の理由は不正をしたがる人と関わるのが面倒だからです。
本当の意味で利益を出すためだったり、まっとうな金融機関対策のお手伝いなら全力でさせて頂きます。
そういう貢献の仕方をしたいです。
世間知らずと言われようが、融通きかないと言われようが、これが原因で断られようが、これは今後も絶対に曲げません。
「思ったように利益が出ない」「手元にお金が残らない」「税金が高すぎる」
こういったお悩みを抱えている方に、
僕のノウハウを「ギュッ」と濃縮した「無料マガジン」をプレゼントします。
実際にお客様に提供し、僕自身も実践している内容を無料で公開!
また、平日毎日配信のLINE講座を読んでいただければ、事業で必要なお金の知識が自然と身につきます。
是非あなたのお仕事にお役立てください。
ダウンロード&購読はこちら
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。 改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、ご注意ください。