配偶者がパートで働いている場合や、自分の会社の従業員として働いている場合に、
「いくらくらい稼ぐのがいいのか」「給与はいくらに設定するか」という質問を受けることがあるので、まとめてみました。
※便宜上、旦那さんが正社員で働いてて、奥さんがパートで働いているという設定にします。
配偶者控除と103万円の壁&150万円の壁
配偶者控除・103万・150万円の壁についてざっくり解説します。
配偶者控除&103万の壁ってなんじゃらほい
例えば、旦那さんが正社員で働いていて、奥さんがパートタイマーの場合。
奥さんの給料が年間103万円以下だと、
- 旦那さんの所得から38万円引かれる(旦那さんの税金が減る)
- 奥さんは所得税がかからない
というメリットがあります。
①:これが配偶者控除です。旦那さんの所得から38万円控除されます。
②:①の配偶者控除に加え、103万以下だと奥さんに所得税がかかりません。
この2つのメリットを受けられなくなるのが「103万の壁」というわけです。
103万を超えると、奥さんに所得税が発生し、38万円の控除がなくなる(減る)ので旦那さんの税金も増えます。
「150万円の壁」の誤解
さてさて、この配偶者控除ですが、改正がありました(正確には配偶者特別控除って制度ですが)。
年収が103万円~150万円までの範囲なら、配偶者の所得から38万円引けるようになったのです。
※平成30年分所得税から
ただ、「改正で150万円の壁に!」なんて記事なんかを見るんですが、ちょっとこの表現だと誤解が生じるんじゃないかなーと。
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っていうのも、
奥さんの年収を150万円以下に抑えても、103万円を超えた時点で奥さん本人には所得税が発生します。
ただ、旦那さんの所得から38万円引けます。
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社会保険の130万円の壁・106万円の壁
さて、103万の壁・150万の壁は所得税のお話でしたが、130万円の壁というものもあります。
これは税金ではなく、社会保険のお話です。
130万円の壁
パートタイマーの給与収入が130万円以上の場合、社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険が給与から引かれるため、手取り額が減るわけです。
ちなみに、加入義務がない年収129万円の手取り額に戻るラインは、年収157万円くらいです。
130万円~156万円は働き損って考えると怖いですね(;’∀’)(年金は返ってくる(?)ものとはいえ)
106万円の壁
上記の130万円の壁は、5つの条件を満たすと106万円の壁に引き下げられてしまいます。
その条件は、
1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生以外
です。
(2019年からは500人以下の企業も?)
せっかく配偶者特別控除が使いやすくなっても、社会保険負担の問題がある以上、130万or106万円の壁の範囲内で働く方が多そうです。。。
何より社会保険料の負担は雇用主にとっても大きな問題ですから、その範囲内で済ませたいと考える雇用主も多いでしょうね。
まとめ
簡単にまとめると、
- 103万円以下なら本人に所得税かからんし配偶者の所得税減るよ。社会保険も入らなくていいよ
- 103円超~150万円以下なら本人に所得税かかるけど配偶者の所得税減るよ(平成30年から)
- 130万円(or106万円)超えると社会保険加入しなきゃいけないよ
ってとこですかね。
パートの時間調節や、配偶者の給与額の設定なんかの参考にしてみてください。
線引きの基準は所得税以上に社会保険でしょう。
130万円以下で抑えるか、中途半端に超えるくらいならガッツリ超えたほうが良い、と個人的には思います。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
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