社員旅行をすれば、払った旅費のうち何割か(税率による)の税額が減ることになります。
従業員の慰安や研修と節税を同時に行うことができます。
楽しんだり、研修で勉強をしてもらいながら節税できるのは一石二鳥に思えますが、いくつかのポイントを押さえないと、旅費が給与として課税されることがあります。
この記事のもくじ
慰安旅行(レクリエーション目的)の場合
慰安旅行は、あくまで福利厚生的なモノです。
ですから、あまりに多額だったり、特定の人だけが行くような旅行だと、福利厚生ではなく実質的に給与となる可能性があります。
課税されないためには、
- 4泊5日以内の旅行であること(海外の場合は滞在日数が4泊5日以内)
- 全従業員の50%以上が参加すること
- 不参加者にお金を支給しないこと
- 旅行代金は一人あたり10万円程度まで
これらの要件を満たす必要があります。
役員だけで行くような旅行は役員給与になるでしょうし、家族会社が家族で行く旅行は私的なモノなので認められないでしょう。
研修旅行・出張の場合
研修旅行や出張の場合、旅費のうち、観光目的と考えられる部分は給与課税されます。
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あとは、旅費が高すぎる場合もです(ないと思うけど、ファーストクラスとか食事が豪華すぎるとか)。
観光じゃなくて、出張・仕事だということを客観的に明らかにしておく必要があります。
- 写真を残しておく
- 滞在時間のほぼ全てが研修・仕事目的であったことを説明できる旅行計画を残しておく
といったことが有効です。
あ、観光するなってわけではないです。
観光したならその分を給与として課税すればいいだけなので、研修・仕事に使った時間と、観光に使った時間がわかるように記録しておきましょう。
ちなみに、国税庁タックスアンサーでは、
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例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
- 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
- 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
- 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
とされています。
①と②は旅行会社のツアーや、同業者と行く旅行のことです。
③は観光ビザだと原則として認めないってことですね。あくまでも原則ですが。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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