期限後申告や無申告のデメリットやリスクについてまとめてみました。
申告・納税はいつまでに行う?
税金の申告書と納税には、期限があります。
法人の場合は原則として、決算日から2ヵ月以内です。
3月決算(会計期間が4/1-3/31)の会社の場合、2ヵ月後の5/31までに申告書を提出し、納税をする必要があります。
(1ヵ月間、申告期限を延長できる制度もありますが)
個人事業主の場合は、毎年3/15までに確定申告書を提出し、納税する必要があります。
遅れるとどうなる?申告しないとどうなる?
この期限に遅れてしまうとどうなるか、まとめてみます。
罰金が科せられる
まず、無申告加算税・延滞税という2つの罰金が科されます。
これらは、期限内に申告していれば払わずに済んだものです。
無申告加算税は、本来払うべきだった税金に15%~20%上乗せです。
ただし、税務調査の前に自主的に期限後申告した場合は10%で済んだり、
本来の期限から1ヵ月以内に提出するなど一定の場合には、免除されることもあります。
延滞税は、年間2.6%が上乗せされます。
(これが結構馬鹿にならない…)
税務署に呼び出される
無申告の場合などは、税務署に呼び出されることがあります。
聞かれることは、
- いつまでに申告するのか
- 納税資金はあるのか
- 事業の概況
といったことです。
「はやく申告してください」「自分で申告できないなら、税理士を見つけてください」
といったことを言われるようです。
通常の税務調査では、税務署の方は比較的紳士的な対応をしますが、
こういったことで呼び出された場合は、結構怖いそうです(聞いた話ですが)。
何年無申告なら呼び出されるか、というのは、管轄税務署によって異なります。
1年無申告で呼び出されたという話もあれば、5年無申告でようやく呼び出し、という話も聞きます。。
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(呼び出しを無視し続けて調査になるケースもあります)
その他のデメリット・リスク
その他のデメリットもあります。
青色申告の取り消し・青色申告の特典が受けられない
罰金や呼び出しより、これが一番痛いです。
期限後だと青色申告の特典が受けられなかったり、
2年連続で申告期限に間に合わなかったときは、青色申告が取り消されたりします。
青色申告の大きな特典は、以下の2点です。
- 赤字を10年間繰り越せる(個人は3年)
- 65万円の所得控除ができる(個人のみ)
例えば去年100万円赤字、今年150万円黒字の場合、
去年の赤字100万円を相殺し、課税されるのは50万円部分だけで済むわけです。
青色が取り消されると、この制度が使えなくなります。
個人事業主の場合は、青色申告特別控除といって、65万円の控除が認められています。
期限後の場合は、控除はできません。
要は、払う税金が大きく増えてしまうということです。
融資を受けられない
税金をきちんと納めていない状況では、銀行から融資を引き出すことはできません。
融資を受けるときには、必ず納税証明を求められるからです。
税金を払っていない=社会的信用がない、ということです。
融資に限らず、取引先に決算書を出すようなケースでも同じことが言えます。
普通に申告納税するより面倒臭くなる
面倒臭がって期限後・無申告にすると、かえって面倒臭くなります。
税務署とのやり取りが増えたり、青色の取消の絡みで処理が変わったりするからです。
毎年キチンと期限内に申告・納税することが、結局は一番ラクです。
[編集後記]
昨日は、クライアントの月次、ブログのメンテナンス。
メンテナンスは今日も引き続き行います。結構な大改造です。
お風呂で娘に股間を見られると「おとーさんのうんこ~」と言われます。。
謎です。
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自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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