PC(パソコン)の勘定科目と仕訳をパターン別に解説|消耗品費・工具器具備品・減価償却・10万円未満・30万円未満




PCを買った時の経理処理について、金額別にまとめてみます。

金額によって変わる経理処理

PCを購入した時は、「消耗品費」「工具器具備品」という勘定科目で処理します。

「消耗品費」になるか、「工具器具備品」になるかは、そのPCの購入金額によって変わります。

 

具体的には、原則として

  1. 10万円未満なら消耗品費
  2. 10万円以上なら工具器具備品

として処理します。
(MFクラウドだと備品・消耗品費とかいう「どっちやねん」と言いたくなる科目がデフォルトで存在しますが、消耗品費のことです)

 

なお、10万円未満かどうかは「1セットで判定する」というルールがあります。

例えば、「デスクトップPCの本体」と「モニター」はそれぞれでは機能せず、セットで使ってはじめて機能するものです。この場合、PC本体だけなら9万円でも、同時購入したモニターが2万円であれば、その合計額で10万円以上と判定するということです。1つ1つの金額ではなく、モニター、キーボード、マウスなどの周辺機器の金額も合計して考えましょう。

 

消費税については、税抜経理している場合には税抜の購入金額で、税込経理している場合には税込の購入金額で判断します。

10万円未満の場合の仕訳と勘定科目

PCが10万円未満の場合は、「消耗品費」として処理します。

例えば9万円で購入した場合には、次のような仕訳になります。

借方貸方金額
消耗品費現金預金など90,000

 

貸方の勘定科目は、カード払いなら「未払金」。個人の財布から立て替え払いをした場合には、個人事業主なら「事業主借」、法人なら「役員借入金」などが考えられます。

10万円以上の場合の仕訳と勘定科目

10万円以上の場合、原則としていったん「工具器具備品」などの資産として計上し、「減価償却」をしていくことで費用化していきます。

 

例えば40万円で購入した場合には、次のような仕訳になります。

購入時

借方貸方金額
工具器具備品現金預金など400,000

 

決算時


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原則として、法人は定率法、個人は定額法で減価償却を行います。

PCの耐用年数は4年ですので、償却率は定率法が0.625、定額法が0.25です。

借方貸方金額
減価償却費工具器具備品250,000

※定率法の場合の金額

 

これが原則的な処理方法ですが、10万円以上~20万円未満の場合には「一括償却資産」、10万円以上~30万円未満の場合には「少額の減価償却資産」として、特例的な処理をすることもできます。

10万円以上~20万円未満の場合は「一括償却資産」としての処理も可能

10万円以上~20万円未満の場合には、「一括償却資産」とすることもできます。

「一括償却資産」とは、その資産の耐用年数や定額法・定率法にかかわらず、3年間で均等に償却していく」制度のことです。

 

例えば、18万円で購入した場合には、次のような仕訳になります。

購入時

借方貸方金額
一括償却資産現金預金など180,000

 

決算時

借方貸方金額
減価償却費一括償却資産60,000

通常の減価償却のように月割する必要はありません。年度の途中で購入していても、3年間で均等に償却していきます。2年目も3年目も減価償却費は60,000円です。

 

一括償却資産として処理すると、「償却資産税(固定資産税の一種)」の対象にならないというメリットもあります。
(先述した原則的な処理や、後述する「少額の減価償却資産」だと対象になります)

10万円以上~30万円未満の場合には「少額の減価償却資産」としての処理も可能

10万円以上~30万円未満の場合には、「少額の減価償却資産」とすることもできます。

「少額の減価償却資産」として処理すると、購入金額を一括で償却することができます。

 

例えば、28万円で購入した場合には、次のような仕訳になります。


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購入時

借方貸方金額
工具器具備品現金預金など280,000


決算時

借方貸方金額
減価償却費工具器具備品280,000

購入(使用開始)した年に、一括で全額経費にできるということです。よくいわれる「30万円までなら一括で経費」というのは、この制度のことを指しています。

青色申告をしていること、年間300万円まで、という条件があります。

まとめ:結局どれを選べばいいの?償却資産税との関係は?

購入金額(取得価額)別に処理方法をまとめると、次のようになります。

購入金額処理方法
10万円未満消耗品費
10万円以上~20万円未満原則の減価償却 or 一括償却資産(均等償却) or 少額の減価償却資産(一括償却)
10万円以上~30万円未満原則の減価償却 or 少額の減価償却資産(一括償却)
30万円以上原則の減価償却

10万円未満であれば消耗品費、30万円以上であれば原則の減価償却。「10万円以上~20万円未満」「10万円以上~30万円未満」の場合は、いくつかの選択肢があります。

 

原則の減価償却、一括償却資産、少額の減価償却資産の違いもまとめてみます。

償却方法償却期間・償却方法償却資産税備考
原則の減価償却4年(個人は定額法、法人は定率法)申告必要
一括償却資産3年で均等償却申告不要月割なし
少額の減価償却資産一括償却申告必要青色申告、年間300万円まで

10万円未満の場合、一括償却資産の場合は償却資産税がかかりません。

 

「いろいろ選べるみたいだけど、どれ選べばいいかわかんないよ!」という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、僕なりの結論、かつセオリーをお伝えします。

「迷ったら、少額の減価償却資産を選べば大丈夫」です。

 

少額の減価償却資産として処理すれば一括で全額が経費にできますから、他の2つの処理方法と比べて利益が抑えられる=節税になります。なにより、処理もわかりやすくシンプルです。

償却資産税の対象資産になってはしまうものの、償却資産税は課税標準額(課税対象となる資産の合計額)が150万円未満であれば免税です。高額なPCを1台や2台買った程度では課税されません。

フリーランスやスモールビジネスで課税標準額が150万円以上となることはそう多くないでしょうから、あまり気にしなくていいでしょう。

 

会社の規模が大きくなってくると、償却資産税の節税・償却費と利益のバランスなどを戦略的に考え、一括償却資産を選ぶこともあります。
(あえて原則の減価償却を選ぶことも)

限度である300万円を超えてしまうことも多いですし、そもそも中小企業と個人事業主限定の制度だったりもします。

 

僕自身、先日購入したノートPCは、「少額減価償却資産」として処理し、一括で償却するつもりです。

本体が204,380円、タイプカバー(キーボード)がキャンペーン価格で3,300円、タッチペンが12,980円で、合計220,660円。

20万円以上ですので均等償却は使えませんし、原則の減価償却をするメリットはありません。償却資産税の免税点も余裕でクリアなので、一括償却の一択です。

(他にももう少し周辺機器を買いましたが、30万円以上にはなりません)


[編集後記]

昨日は、年末調整を中心に。

娘が食事中以外も褒めてくれるように。
「折り紙じょうずだねー、鶴がんばって折れたねー」「歯磨きしてえらいねー」などなど。。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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