中小企業200万円・個人事業主100万円の「持続化給付金」まとめ(4/17現在)|対象は?いつから?1年未満は?申請手続きと必要書類は?




先日、持続化給付金について、こんなツイートをしました。

参考:持続化給付金まとめスライド

140字制限のツイート&スライドでは伝えられる情報量が限られていたため、今回はブログで詳しく解説してみます。

※この記事の情報は、すべて2020.4.17現在の情報になります。

持続化給付金のざっくり概要「中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円給付」される制度

コロナの影響を受けて売上が減少している事業者に対し、現金が給付されることとなっています。

支給対象となるのは、

  • 資本金が10億円未満の法人(いわゆる中小企業全般)
  • 個人事業主、フリーランス

です。株式会社・合同会社・有限会社のような一般的な法人だけでなく、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、幅広い法人が対象です。

 

金額は、

  • 法人…最大200万円
  • 個人事業主…最大100万円

です。

無条件で200万円or100万円もらえるわけではなく、最大というのがポイント。詳しくは後述

資金の用途に対する制限などはなく、自由に使っていただけます。

支給を受けるための要件は「売上が前年比で50%以上減少」していること

すべての中小企業・個人事業主が支給を受けられるわけではありません。

支給を受けられるのは「売上が前年の同月と比較して、50%以上減少している月がある」事業者です。つまり、今年(2020年)と昨年(2019年)の売上を、月別で比較する必要があります。

 

例えばこの表の場合、3月の売上が、前年比で50%以上減少している」=支給対象となります。


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1月2月3月4月5月~12月合計
2019年50万60万100万70万470万750万円
2020年80万70万50万40万未確定未確定

1月、2月、4月は前年比で50%以上は減少していませんが、3月は100万→50万ですから、50%以上減少しているため、要件を満たします。

 

比べるのは、2020年1月~12月のうち、どの月でも構いません。なので現在(3月末までの売上)は支給対象にならない事業者も、12月までの間に支給対象になる可能性はありますので、今年いっぱいはこの給付金を意識しておきましょう。

ポイントは、

  • 3月なら3月、4月なら4月、同じ月で比較
  • 利益は関係なく、あくまでも売上だけで比較
  • どこかひと月でも50%以上減少していればOK

といったところでしょうか。

給付額の計算方法は?

次に、支給要件を満たした方が、実際にいくら受け取れるのかを見ていきましょう。

給付額の計算式は、

前年のトータル売上 - (前年同月比で50%以上減った月の売上 × 12ヵ月)

となっています。

 

先ほどの例でもう一度見てみます。

1月2月3月4月5月~12月合計
2019年50万60万100万70万470万750万円
2020年80万70万50万40万未確定未確定

この方の2019年のトータル売上は750万円。そして、前年同月比で50%以上減った月=3月の売上は50万円です。

 

この数字をさきほどの算式に当てはめると、

750万円 ー (50万円 × 12か月) = 150万円

となりますので、この方の給付額は150万円です。

 

しかし、ここで思い出していただきたいのが、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円ということ。つまり支給限度額です。

この方が法人の場合は、150万円受け取れます。しかし、この方が個人の場合は限度額に引っ掛かりますので、受け取れるのは100万円です。

申請方法は?必要になる書類は?

現在公表されている情報は、以下の通りです。

申請方法

WEB上での申請が基本とされていますが、まだ詳細は出ておりません。4月最終週を目途に確定・公表するとのことですので、発表され次第追記します。

完全予約制の申請支援(PCの入力操作など)を行う窓口も設置予定だそうです(感染症対策を講じるとのこと)。

なお、GビズID(行政サービスのログインID)を取得する必要はありません。


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参考:GビズID

必要書類

※今後、変更・追加の可能性があります

法人の場合

  • 通帳の写し
  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の売上を示した帳簿など

個人の場合

  • 通帳の写し
  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の売上を示した帳簿など

私見

「減収月の売上を示した帳簿など」については、様式は問わないとのことです。

基本的には「試算表」が良いと思われますので、いつも以上にスピーディな月次決算を意識しておきましょう。加えて、その証拠となる請求書や伝票などはいつでも提出できるように整理・保管しておくと良いです。

その他よくある質問・補足

その他、クライアントからされた質問や、勘違いが多そうな部分について補足していきます。

いつから申請はじまるの?いつもらえるの?

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、
WEB申請の場合、申請から2週間程度での給付を想定しているようです。

(申請者の銀行口座に振り込まれます)

ただし、補正予算がいつ成立するかは誰にもわかりません。政府には本当にスピーディにお願いしたいものです…。

詳細が決定され次第、中小企業庁HPで公表されます。
参考:中小企業庁HP

すぐに申し込まないと給付金が受け取れないの?といった不安もあるようですが、「申請期間と予算額には十分な余裕を確保する予定」とのことです。

50%以上減少した月が、複数あった場合は?

最も自分にとって都合がいい=給付額が増えるであろう月を選択できると思われます。

参考:経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ

会社設立したて・法人成りしたてなど、業歴1年未満の事業者

開業したて、会社設立したて、法人成りしたての方は、比較すべき前年同月の売上が存在しないでしょう。

こういった方に対するケアに関する公式情報は、今のところ「昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています」という一文があるのみです。

 

※以下、私見です

法人成りした方については、個人事業主時代の売上と比較させて貰えるのでは?という気がしています。

それ以外の方、例えば「サラリーマンから独立したて」のような方については、原則対象外ということになってしまいますが…。公庫のコロナ特別融資の基準(業歴が浅い方は、直近3ヶ月の平均売上との比較etc)などのように、やりようはあると思うので、何かしらのケアに期待しています。

また、人や設備を増やしている成長期の会社の場合、コロナ前後で売上が減少していても、2019年との比較だとむしろ売上増となるケースが考えられます。

こういったケースにまで一律で「前年同月比」とするのはナンセンスです。影響を受けている方が幅広く拾われるような基準を期待しています。

給付金って税金が課されるの?

法人税・所得税

かかります。基本的には「雑収入」として計上します。
(非課税とする根拠法令が新たに出れば非課税となりますが、たぶんそれはないかと)

消費税

かかりません。不課税=対象外取引です。

持続化補助金とは別

「小規模事業者持続化補助金」とは全くの別物です。これはコロナ関係なく前からある制度です。

参考 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

無申告なんだけど給付を受けられる?

おそらく無理です。

なんやかんやこの国のインフラは最強なわけですから(今回のコロナ対策がじゅうぶんかは別の話)、万が一の時に国に助けてもらうためにも、今後はしっかりと申告・納税をして、義務を果たしましょう。コロナショックで「やるべきことをやっておかないと、国は助けてくれない」ということを知った方も多いようです。

形ばかりのいい加減な申告ではなく、しっかりとした申告をしてください。そのために我々税理士がいます。今回を機に、お願いいたします。

消費税は税込か税抜か

売上は税込・税抜のどちらを基準とするのか。

おそらくですが、会社の経理方式と同じ方法で計算すると思われます。

試算表や決算書がどちらで計算されるか確認する方法も一応載せます。試算表なら右上に表示されていることが多く、

決算書の場合、「個別注記表」に記載されています。
(貸借対照表→損益計算書→株主資本等変動計算書→個別注記表、の順番で並んでいることが多いかと)

まとめ

最後に重要なポイントだけをざっくりまとめます。

  • 「売上が前年の同月と比較して、50%以上減少している月がある」ことが要件
  • 2020年1月~12月の売上が対象
  • 法人はMAX200万円、個人はMAX100万円
  • 受付がはじまったらすぐに申請できるように、月次をやっておく

 

この記事の情報は、すべて2020.4.17現在の情報です。まだ未確定な部分が多く、今後も変更があるかと思います。公表され次第、この記事に追記します。

僕が持続化補助金の情報を得ているのは、経済産業省のHPです
参考 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連

 

資金繰りが厳しい事業者も多いかと思いますが、使える制度は全部使って乗り切りましょう。

そのためにも、

  • 情報収集を欠かさないこと
  • 税理士や社労士や経理との連携を図ること

は大切です。

僕には情報発信くらいしかできませんので、その役割をしっかりと果たしていきます。

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この記事を書いた人 入野 拓実
独立4年目の31歳。自称「とっつきやすい系税理士」
中小企業やフリーランスの税務顧問、相続税申告のほかに、
自力申告・独立支援・法人化などのコンサルティング業務を行っています。
各種セミナー、執筆実績多数。
1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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※当ブログの記事は、投稿日現在の法律に基づいて書いております。 改正や個別的なケースには対応していない場合もありますので、ご注意ください。



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