独立のための準備をしたり、会社を設立するにはお金がかかりますよね。
それに関連して「開業前に払ったものって経費にならないの?」という質問を受けることがあります。
開業前であろうと事業に関係あるものなら基本的に経費になる、というのが答えです。
しっかりと領収書などを保管しておきましょう。
2つの繰延資産「創立費」と「開業費」
会社設立前・独立開業前の費用は、基本的に「創立費」と「開業費」の2つに分かれます。
創立費は会社を作るために支出した費用で、開業費は会社設立後、事業を開始するまでに特別に支出した費用です。
これらは「繰延資産」に該当し、いったん費用ではなく資産に計上します。資産に計上した後は、任意償却といっていつでも自由に費用化して償却することができます。
つまり赤字の間は資産のままにしておき、利益が出たときに一気に償却する、なんてことができます。
初年度に全額費用処理することもできますが、赤字を繰り越せるのは個人事業主は3年、法人は9年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては10年)という制限があるため、ひとまず繰延資産にしておくのがベターでしょう。
創立費
具体的なものは次のようなものが創立費となります。
- 登録免許税
- 定款などの作成費用
- 会社設立のための司法書士への報酬
- 開業前に借りた事務所の賃借料
- 設立事務に携わった使用人の給料
- 金融機関の取扱手数料
代表的なものは上の3つでしょう。
開業費
会社設立後、営業を開始するまでに特別に支出した費用が開業費にあたります。
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具体例としては、チラシ代などの広告費・打ち合わせ代などの会議費・接待などの交際費・印鑑代・名刺代などです。
「開業のみのために発生した費用」というイメージです。
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事務所の家賃・水道光熱費・給料・消耗品費・通信費のような費用は、開業前、開業後にかかわらず経常的に発生する経費ですよね。
このような費用は開業費とせず、普通に1期目の費用として処理します。
設立準備期間中に営業活動をしていた場合
登記などの手続きが間に合わず、法人設立前に既に営業活動を行ってしまっているようなケースもあるでしょう。
その場合、設立前にもかかわらず、売上や費用が発生することが考えられます。
この売上や経費についても、法人のものとして計上してOKです。(ただし、法人成りや設立期間が常識の範囲より長い場合を除きます)
固定資産は会社設立後から減価償却すべきでしょう。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)
まとめ
会社を作るために支出した創立費、設立してから開業までの間に支出した開業費の2つは、任意の時期に費用化することができます。
これを利用して、会社の利益状況に合わせて費用にする・しないを決めることができます。
設立前・独立前の経費についても、領収書などを保管しておくようにしましょう。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
スーツよりセットアップ派。
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