白色のメリットが無くなった今、フリーランス(個人事業主)なら青色申告は必須です。
青色申告をするためには、青色申告承認申請書という書類を期限内に提出しなければなりません。
その申請書の書き方と提出の方法を解説していきます。
基本的な書き方
以下のサンプルをもとに説明していきます。一般的なフリーランス(個人事業主)に対応した解説になります。
納税地・上記以外の住所地・事業所等などの欄は開業届と同じでいいでしょう。
3.いままでに青色~及び5.相続による~は該当しない方は無しにチェックを入れるだけです。
申請書をゲットする
平成〇〇年分以後の所得税の申告~
下記の提出期限を参考にしてください。
1.事業所又は~
事務所、本店、〇〇支店、などのように事業所の名称とその所在地を記入します。
2.所得の種類
事業所得にチェックを入れます。
4.本年1月16日以後~
該当する場合、開業届に記載した事業開始日を記入します。
6.その他記載事項
迷うのはここだと思います。
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- 簿記方式…65万控除を受ける方は複式簿記に〇。10万円控除でいいや、という方は簡易簿記に〇をします。
- 備付帳簿名…65万円控除を受ける方は総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳の3つにチェックを入れればOKです。10万円控除の場合は、現金出納帳・預金出納帳・経費帳・買掛売掛帳・固定資産台帳など、ご自分が記帳する帳簿にチェックを入れます。
青色申告の最大の特典は65万円控除ですので、ぜひチャレンジしたいところです。
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55万円の差額によって最低でも82,500円税額が変わってきますし、国保の金額を合わせるとさらに差は大きくなります。
提出の仕方
出し方にもいくつか方法や決まりがあります。
提出期限
青色申告を開始しようとする年の3月15日までに提出します。
例:平成29年度の確定申告(申告書の提出時期は平成30年2月16日-3月15日)から青色申告をしたい場合→平成29年3月15日までに提出
この場合、申請書の平成〇〇年分以後の所得税の申告~欄には29年と書けばOKです。
しかし、提出が3月16日以後になってしまった場合、29年分については青色申告ができないため、、申請書の平成〇〇年分以後の所得税の申告~欄には30年と書く必要があります。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2ヶ月以内に提出すればOKです。
例:平成29年5月1日に事業開始→29年6月30日までに提出すれば、29年分から青色申告書を提出できる。
新たに事業を開始した場合には、開業届とセットで提出してしまいましょう。
e-tax(ネット)で提出
下記の記事と違いがある部分のみスクショを貼っておきます。
郵送or持参
納税地の税務署に郵送or持参します。
郵送・持参、いずれの場合でも2部作成し提出しましょう。(1部は自分用の控えです)
郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を一緒に入れておけば返送してくれます。
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1989.3.6生まれ。妻・娘と3人暮らし。
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