節税には様々な方法があります。
税法を上手に利用したもの(グレーゾーンではなく)は、効果も大きく、我々税理士の専門分野でもあります。
しかし、そういったことよりも、実は「経理をしっかり正しくやる」ことこそが節税の基本で、一番効果的です。
地味な基本がしっかりできているかチェックしてみましょう。
経費は漏れていないか?
以下のような経費は漏れがちですので、注意しましょう。
- 領収書がない支出(香典・見舞金・お祝い金・割り勘・自販機など。出金伝票やExcelなどで証拠を残しましょう)
- 個人のカード・口座から支払っている経費
- 経費になるのに経費じゃないと思っているもの
このような経費漏れをなくすためには、
- クレジットカードや口座を事業専用としてしっかり分ける
- 毎日経理作業をする(レシートとかをごっちゃにしない)
などが有効です。
経費になるかならないかは、こちらの記事を参考にしてみてください。
未払・掛などは漏れていないか?
期末(個人の場合は年末)時点ではまだ払っていないけど、サービスの提供を受けていて、かつ、支払いは確定しているものはありませんか?
例えば、次のようなものです。
- 買掛金や翌月払いの費用
- 締め後のモノ(20日締め業者から仕入れている場合の21~31日に納品された分や、給料が20日締めの場合の21~31日分の給与など)
- クレジットカード払いの経費
- 社会保険・労災保険・雇用保険の未払計上
あるいは、
- 代金の支払はまだ(あるいは分割)だけど既に納品されていて使っている資産の減価償却費
- 消費税について税込経理をしている場合、未払消費税を計上する
こういったものは当期の費用になります。漏れがないようにしましょう。
特に①~③、⑥を念入りにチェックしてみてください。
経理処理は適正か?
経理上どう処理するか?で利益が変わる場合があります。
どちらの処理方法でも間違いではありませんが、どうせなら税額が少なくなる方法を選択しましょう。
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短期前払費用の計上
継続的、かつ、いつも決まったサービスを受けるものについて、1年以内に受けるサービス内容について前払いを行った場合、全額支払った期の損金にすることができます。(前払い経理する必要なし)
例としては、会社で借りてる駐車場の地代とか。
ただし、次のようなモノは短期前払費用とはならず、原則通り前払金・前払費用などで処理する必要があります。
- 儲かった時だけ前払いをする
- 他の費用に比べ、金額が大きい
- 売上と直接対応する費用
- 継続的・いつも内容が同じサービスではない(前払費用ではなく前払金的な性格のもの)
固定資産の取得価額?経費?
- 関税以外の税金、登記や登録のために必要な費用
- 資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
特に①を見て頂きたいです。
例えば土地を買ったときの不動産取得税・登記費用・登録免許税などは、一括費用でOK。
車を買ったときの自動車税や登録費用なんかも同じです。
修繕費?資本的支出?
修繕費なのか資本的支出なのかは、税務調査でもよく争点となります。
20万未満or3年いないごとに行う修理なら修繕費でOKというのはご存知の方も多いと思います。
そして20万以上なら60万未満の判定に行く…と思っておられる方が意外と多いのですが、、、
そもそも論ですが、資産の維持管理や原状回復のための支出(文字通り「修繕費」)であれば、20万円の判定すら必要なく(仮に数億円でも)修繕費に計上します。
耐用年数を確認する
車だから~年、建物だから~年、とざっくり決めている場合、もったいないことをしているかもしれません。
- 中古か新品か
- 構造・種類
などで耐用年数は大きく変わります。
耐用年数表を見ながら、しっかりと現物を確認しましょう。
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